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【事例】夫が急逝、相続人に未成年の子がいる相続手続き(名義変更)

公開日:2026/02/27
最終更新日:2026/04/02

本事例のポイント

【相談者の状況・課題】

夫が急逝し、妻と未成年の子ども2人が相続人に。預貯金解約や自宅の名義変更を進めたいが、金融機関から「未成年の子がいるため手続きできない」と案内され途方に暮れていた。

【司法書士が提案した解決策】

親子間の「利益相反」を解消するため、家庭裁判所での「特別代理人」選任申立てをサポート。子どもの将来に配慮した遺産分割案を作成し、関連手続きを一括して進行した。

【最終的な結果】

複雑な裁判所手続きをクリアし、滞っていた預貯金の解約や不動産の名義変更を最短ルートで完了。ご相談者様の不安と負担を大幅に軽減することができた。

「我が家も上記に当てはまりそう…」とお悩みの方は、
ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

状況

名古屋市中村区にお住まいのQ様(30代・女性)から、「夫が急逝し、相続手続きを進めたいが、子どもが未成年のため何から始めればいいのか分からない」とご相談をいただきました。

相続人は、配偶者であるQ様と、お子様2名(小学生と未就学児)の計3名です。

遺産の中心は、

①名古屋市内の自宅不動産(夫名義、住宅ローン残債あり)
②預貯金数口座
③少額の投資信託

という内容でした。
Q様としては、生活を立て直すために預貯金の解約や名義変更を早く進めたい一方、金融機関からは「相続人全員の同意書類が必要」と案内され、未成年のお子様がいることで手続きが止まってしまいました。

さらに、自宅不動産についても課題がありました。

Q様は今後も自宅に住み続ける意向でしたが、相続人に未成年者が含まれると、遺産分割の内容によっては「母が子の持分を不利に扱っていないか」という観点で慎重な手続きが求められます。

特に、配偶者(母)も相続人であるため、遺産分割協議は親と子が同じ協議に参加する利益相反になり、親がそのまま子の代理人として署名押印できない場面が出てきます。

Q様は「子どものためにきちんとやりたいが、書類も多く期限もあると聞いて不安」「家庭裁判所を通した手続きが必要と言われたが、何をどう申立てるのか分からない」と精神的負担も大きい状態で弊所にご相談に来られました。

司法書士の提案&お手伝い

弊所では、未成年者が相続人にいる相続は、通常の相続よりも「順番」が重要だとご説明しました。とくに本件では、配偶者であるQ様も相続人であるため、遺産分割協議をするなら特別代理人の選任が必要となり、次の流れで手続きを設計しました。

1)まず相続人確定と財産の棚卸し(手続き全体像を可視化)

はじめに戸籍収集により相続人を確定し、相続関係説明図を作成しました。並行して、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金の残高証明、投資信託の明細等を整理し、財産目録のたたき台を作成しました。

未成年者が絡むと、「どの財産をどう分けるか」を後から変更しにくくなるため、先に全体像を見える化し、現状を整えました。

2)家庭裁判所で特別代理人の選任申立て(利益相反の解消)

次に、家庭裁判所へ特別代理人選任申立てを行う方針としました。申立てでは、相続関係が分かる戸籍類、遺産の内容が分かる資料(不動産・預貯金等)、どのような分割案にするか(子の利益を害しない説明)など、裁判所に説明するための資料が必要になります。

弊所では、申立書類の準備、分割案の組み立て、必要書類の収集を一括でサポートし、Q様の負担を軽減しました。

3)「子どもの利益」を踏まえた分割案を作成し、協議書を整備

未成年者がいる場合、単に「手続きが早いから」という理由で、子の取り分が不自然に小さくなる分割はリスクになります。弊所では、Q様が自宅に住み続ける意向、住宅ローンの状況、当面の生活資金の必要性を踏まえつつ、子どもの将来のための持分や金銭配分が説明できる形になるようアドバイスしました。

そのうえで、特別代理人が関与しても手続きがスムーズに進むように遺産分割協議書を、不動産の表示(地番・家屋番号等)を正確に記載し、金融機関手続きでも通用する内容・体裁に整え、相続登記と預貯金手続きを並走できるよう準備しました。

4)相続登記・預貯金解約・投資信託の名義変更を一体で進行

特別代理人選任後は、遺産分割協議書への署名押印を進め、相続登記を申請。並行して、金融機関・証券会社への必要書類を揃え、預貯金の解約や名義変更へ移行しました。

未成年者が絡む案件は、書類の不足や記載の漏れがあるとやり直しが大きくなるため、「一回で通す」ことを重視して進行管理しました。

結果

本件では、未成年のお子様が相続人であることにより、Q様が単独で遺産分割協議を進められない利益相反という大きな壁がありました。弊所が、相続人確定→財産整理→特別代理人選任→遺産分割協議→相続登記・金融機関手続き、の順に手続きを設計したことで、途中で止まることなく相続手続きを完了できました。

Q様からは「未成年がいると何が違うのか、どこで裁判所が必要なのかが分かって安心した」「子どもの将来も踏まえた形で整理でき、気持ちが楽になった」とのお声をいただきました。未成年者がいる相続は、早く終わらせようとして手順を飛ばすと、後から無効リスクや差し戻しが起こりやすい分野ですが、正しい順番で進めることで結果的に最短で解決に至ります。

未成年のお子様が相続人に含まれる相続は、通常の相続と違い、遺産分割協議で家庭裁判所の手続き(特別代理人の選任等)が必要になることがあります。手順を誤ると、金融機関手続きが止まったり、書類を作り直したりして負担が増えがちです。

相続人に未成年の子がいる

配偶者と子で相続するが、遺産分割が必要と言われた

家庭裁判所の手続きが不安

相続登記だけでなく預貯金や有価証券もまとめて進めたい

名古屋市周辺でという方は、現状整理からご相談ください。
未成年者がいる相続でも、手続きが止まらないよう最短ルートで設計し、相続登記・金融機関手続きまで一貫してサポートします。

未成年者がいる相続に関するよくあるご質問

Q.

未成年の子どもがいますが、母親である私だけで亡くなった夫の銀行口座の解約はできますか?

A.

いいえ、お母様だけで勝手に口座の解約や名義変更の手続きを進めることはできません。

【ご注意ください】
お母様とお子様で遺産の分け方を決める場合、法律上は「お互いの利益がぶつかる状態(利益相反)」となります。そのため、家庭裁判所で「特別代理人」という、お子様の代わりになる人を選んでもらう手続きが必須となります。

Q.

子どもの代わりになる「特別代理人」には、誰がなれるのでしょうか?

A.

お母様ご自身は代理人になることができません。一般的には、亡くなった方のご両親(祖父母)や、ご兄弟(おじ・おば)などの親族にお願いするケースが多いです。

もし頼めるご親族がいらっしゃらない場合は、当事務所のような司法書士などの専門家が就任することも可能です。「誰に頼めばいいかわからない」という場合も、お気軽にご相談ください。

Q.

裁判所への手続きや家の名義変更など、何をすればいいか分かりません。全部お任せできますか?

A.

はい、丸ごとお任せいただけます。
戸籍集めから始まり、裁判所への申立て書類の作成、ご自宅の名義変更、そして銀行や証券会社の解約・名義変更まで、当事務所が一括して代行サポートいたします。

平日に役所や銀行、裁判所へ行くお時間が取れない方は、ぜひ当事務所の無料相談をご活用ください。ご家族の状況に合わせた最適な進め方をご提案いたします。

※記事内容を一部修正して掲載しております。
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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