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前夫が亡くなり、子供が相続放棄をしたケース

離婚した元夫が死亡…。子供が相続放棄をするにはどうすればよい?

ご相談者様は前夫が亡くなったとの連絡を受けました。

前夫は借金を滞納していたようなので、前夫との間の未成年の子供二人について、どのような相続手続きをすべきか悩んでご相談にいらっしゃいました。

今回のようなケースではどのような相続手続きになるのでしょうか?また、相続放棄はどう行えばよいのでしょうか?

司法書士の提案&お手伝い

まずは、亡くなった前夫の法定相続人が誰になるのか確認する必要があります。

離婚した妻は、前夫の法定相続人ではありませんから、今回の場合、相談者様ご自身は相続人ではありません。

次に、お子様お二人についてですが、前夫との婚姻中に生まれた子は、前夫の法定相続人となります。これは、両親が離婚後も変わりません。

相続というと、プラスの財産に目が行きがちですが、今回のように借金がある場合には、法定相続人である未成年者もその借金の返済義務を負います。
実際には、未成年者は返済をする資金がありませんので、親権者等の法定代理人が返済することになります。

プラスの財産とマイナスの財産を比較して、マイナスの財産が多ければ相続放棄の手続きをすることが考えられます。

相続放棄の手続きをするには、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。
相続人が未成年者である場合には、法定代理人である親権者が相続の事実を知ってから起算し、手続きも親権者がすることになります。

親権者も未成年者と同時に相続人となっている場合には、未成年者との利益が相反するため、親権者が未成年者の代理人となって相続放棄の手続きをすることはできません。
未成年者だけが相続放棄をして、親権者が財産を相続することになると、未成年者にとって不利益となるからです。

また、複数の未成年者のうち、一部の未成年者だけ相続放棄する場合にも、親権者はその一部の未成年者を代理して相続放棄の手続きをすることはできません。
その場合には、家庭裁判所で未成年者のために特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が未成年者の分の相続放棄の手続きをすることになります。

ただし、親権者と未成年者が同時に相続人となっている場合でも、親権者が先に相続放棄をしている場合や親権者と未成年者が同時に相続放棄の手続きをする場合には、特別代理人の選任は必要ありません。

今回のケースでは、前夫のプラスの財産マイナスの財産を比較した結果、マイナスの財産が多かったので、相続放棄することをお勧めいたしました。

相続人が未成年者ですが、ご相談者様は相続人ではありませんし、未成年者が二人とも相続放棄をすることになりましたので、特別代理人の選任は必要なくご相談者様が相続放棄のお手続きをすることとなります。

ご相談者様へその旨をご説明し、お手続きのお手伝いをさせていただくことになりました。

結果

無事に相続放棄手続きを完了し、想定外の借金を負うことなく、ご安心していただけました。

相続放棄は相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に行う必要がありますので、亡くなられた方に借金がある場合などは一人で悩まず、お早めに専門家に相談をしていただくことをお勧めします。

 

離婚したら法定相続人と相続分はどうなる??

今回は離婚した前夫の財産をその子が相続放棄したケースについてお伝えしましたが、改めて離婚後の相続のケースについてまとめてみましょう!

婚姻関係にある場合、夫・嫁が亡くなり相続が発生すれば第一順位で相続することができます。
しかし離婚すると、夫婦間においては相続する権利を失います。

子供は親が離婚しても相続する権利は失いません。
遺言書で特定の指示がある場合、法定相続分を相続できないことがありあますが、その場合でも最低限の遺留分は請求することができます。

詳しい解説はこちらを参照ください:子供がいない夫婦の財産は誰に相続されるか>>

    ここでは子供がいるケース、いないケースそれぞれで解説します。

    離婚前に元々子供がいないケース

    相続人は民法で定められており、配偶者は必ず相続人となります。
    夫が亡くなった場合、その妻は必ず法定相続人となり、夫の財産を相続する権利があります。

    しかし、それはあくまで離婚前までの話です。

    離婚後は元配偶者との親族関係はなくなるので配偶者に該当しません。
    したがって離婚後に前夫が亡くなったとしても、元妻は財産を相続する権利はありません。

    離婚前に子供がいるケース

    今回のケースのように離婚した元配偶者との間に子供がいた場合についてです。
    離婚後、配偶者とは親族関係が解消されますが、配偶者との子供には親族関係は継続しております。

    つまり、元配偶者には相続する権利はありませんが、その子供には相続する権利はあるのです。

    また、配偶者以外の親族の第1順位の相続人は子供となり、その子供が既に亡くなっていて子供がいる場合はその子供(被相続人からみて孫)が相続を行う権利があります。
    ※このような相続を代襲相続といいます。

    また、孫が亡くなっていた場合は、その孫の子供(被相続人からみるとひ孫)が相続人となります。
    ※このような相続を再代襲相続といいます。

    離婚後再婚して子供ができたケース

    前夫が離婚後に再婚し、再婚相手との間に子供が出来た場合についてです。

    前妻は親族関係が解消されているので、前夫の相続をする権利はありません。
    ただ前夫との間に子供がいた場合、上記の通り、その子供には相続する権利が発生します。

    もちろん再婚相手・再婚相手との子供にも相続する権利が発生するので、前夫が亡くなった場合の相続財産の分け方は下記の通りになります。

    被相続人:前夫
    再婚相手(妻):2分の1
    再婚相手との子供:4分の1
    自分(前夫から見て前妻)との子供:4分の1
    自分:相続する権利なし

    まとめ

    いかがでしたでしょうか。

    離婚をした後でも、元配偶者との間に子供がいると相続が発生します。
    プラスの財産が多い場合はいいですが、マイナスの財産(借金等)が多い場合は注意が必要になります。

    離婚をしたからといって手続きを放置していると、取り返しのつかないことになるかもしれません。
    大事なお子様に適切な財産を相続できるよう、相続が発生したらぜひ専門家へご相談ください!

     

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      この記事を担当した司法書士

      司法書士法人クオーレ

      代表

      鈴田 祐三

      保有資格

      司法書士・行政書士・宅地建物取引士

      専門分野

      相続・遺言・生前対策・不動産売買

      経歴

      立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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        父に続いて、2か月後に母が亡くなり、相続手続きが複雑になりました。 悩みに悩んで、クオーレさんにご相談に伺いましたが、担当いただいた船戸さんの笑顔、適切なご説明で心の重荷が解消しました。 本当にありがとうございました。

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        担当の方には全部お仕せ致しましたので特に不安なことはなく終わるまで安心して過ごすことができました。 途中、細かい報告なども連絡頂き、有難かったです。 悩みは人それぞれの事情があって複雑だと思いますが、クオーレさんなら 一人一人に寄り添って、きちんと解決して下さると確信しております。

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