相続法改正について | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
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民法(相続法)の具体的な改正内容
実施年 | 主な改正内容 |
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2019年1月13日施行 |
◆自筆証書遺言の方式緩和 |
2019年7月1日施行 |
◆預貯金の仮払い制度の創設 ◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設 ◆配偶者保護のための方策の新設 ◆相続の効力等に関する見直し ◆遺留分制度の見直し |
2020年4月1日施行 |
◆「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の新設 |
2020年7月10日施行 |
◆「自筆証書遺言の保管制度」の創設 |
法改正によるポイント
◆「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の新設についてはこちら>>
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。