解決事例 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ - Part 6
-
親が認知症で不動産を売却したケース
2020年7月28日状況 認知症の親御様が所有する不動産について、娘様からご相談がありました。 空き家になっており、老朽化が進んでいる実家の手入れをしていていたところ、隣家の方に「屋根の一部が落ちてきた、壁も一部剥がれかけていたので、飛んできたらどうしてくれるんだ」と苦情を言われた。修繕しようにもお金がかかるし、所有者である親御様は認知症で介護施設に入っている。今後使…続きを読む
-
相続人が連絡拒否するなど協力的でない場合の遺産分割を行うケース
2020年7月27日状況 相談者の父親及び母親の遺産分割について、兄弟で話がまとまらず、一度衝突が起こり、その後一切音信不通のケースです。 連絡無視や連絡拒否など、非協力的な相続人がいる場合の相続の進め方はどうすればよいのでしょうか。 司法書士のご提案&お手伝い 亡くなった人の相続人が複数いる場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、『だれがどの財産…続きを読む
-
相続した土地に古い担保権がついていたケース
2020年7月21日状況 父親が亡くなり、土地の相続登記を申請しようと法務局で謄本をとったところ、大正時代に設定されている抵当権があった。登記簿上記載の抵当権者の名前もまったく聞き覚えがないがどうすればよいかとのご相談でした。 司法書士の提案&お手伝い 原則として、不動産の所有者と抵当権者が共同で申請をしなければ、登記上、抵当権を抹消することはできません。 しかし、今…続きを読む
-
海外在住の相続人に遺言を残すケース
2020年7月20日状況 ご依頼者様は、遺言を書きたいが子供の一人が海外在住であり、その事を踏まえてどのように書けばいいのかお悩みになり、相談にいらっしゃいました。 司法書士の提案&お手伝い 相続人の中に海外在住者がいる場合にも遺言書は有効です。 相続人間で争いが無い場合にはあらかじめ遺産分割を話し合っておき、その内容を遺言書にしてもらいます。 この手続きの一番のメ…続きを読む
-
兄弟から相続放棄を求められているケース
2020年7月14日状況 父が亡くなり、母はすでに亡くなっており、兄が1人いる。兄は商売をしており、どうしてもお金が必要だから相続放棄をしてくれと求められたが、どうすればよいでしょうとご相談がありました。 司法書士の提案 相続人である以上、相続する権利はありますから、相続放棄をするか否かは自由です。 また、ひとたび相続放棄をすると、後から撤回することが原則できません。…続きを読む
-
生前贈与で税金上得をしたケース
2020年7月13日状況 生前贈与を検討されていても結果的に生前贈与をせずほかの方法をとる方がいらっしゃいましたが、税金面がよくわからなく、何を贈与すればいいのかもアドバイスが欲しいとのことでした。 提案 生前贈与は何のために行うのか目的が重要となります。相続税対策・遺産を取られたくない人がいる等。また生前贈与する財産の内容によっては生前贈与に不向きなものがあります…続きを読む
-
相続人の一人が行方不明で不在者財産管理人を選任したケース
2020年7月7日状況 ご両親が亡くなり兄弟間で遺産を分けようとしたのですが、次男が行方不明で連絡が取れず、遺産分割がなかなか思うように進まない状況の中でご相談にご来所されました。 提案 遺産分割をしようにも当事者であるご兄弟がそろっていないことにはできません。 今回のケースは20年以上音信不通であったことから、戸籍や住民票の調査などを行ったうえで、不在者財産管理人…続きを読む
-
家族信託
2020年7月6日状況 妻とは死別し、子供なしの男性の事例です。 通院を機に今後の自分の身の回りをどうするのか不安になって相談したとのことでした。 提案 兄弟へ財産を信託し、兄弟も高齢のために万が一兄弟が先に死亡や管理等ができなくなった場合に備えてその兄弟の子供へも信託を行うよう提案しました。 面倒を見てもらうお礼に該当兄弟と甥っ子に他の相続人より優遇する旨の公正証…続きを読む
-
生前贈与が発覚し、遺産分割調停を申し立てたケース
2020年6月30日状況 ご両親が亡くなり兄弟間で遺産を分けようとしたところ、兄弟の一人に多額の生前贈与があったことがわかり、遺産分割がなかなか思うように進まない状況の中でご相談にご来所されました。 提案 遺産分割は当事者のみでもできますが、それを公平にすることは当事者のみでは困難な場合もあります。 今回のケースでは特別受益が主な争点であったため、遺産分割調停を申し立…続きを読む
-
相続放棄
2020年6月29日状況 父母の順番で両親が亡くなり、母親の財産のみ相続放棄をしたいという事例です。 提案 母親の素行に問題があり、借金等の不安が相続人にはありました。そこで母の相続を放棄し、母の財産を管理するものとして相続財産管理人の選任も併せて行いました。 注意したいのは父親の財産を相続したとはいえ、元々の母親の財産の取り分であった2分の1は、相続放棄の影響で父の…続きを読む