相続した土地に古い担保権がついていたケース
状況
父親が亡くなり、土地の相続登記を申請しようと法務局で謄本をとったところ、大正時代に設定されている抵当権があった。登記簿上記載の抵当権者の名前もまったく聞き覚えがないがどうすればよいかとのご相談でした。
司法書士の提案&お手伝い
原則として、不動産の所有者と抵当権者が共同で申請をしなければ、登記上、抵当権を抹消することはできません。
しかし、今回のように抵当権者の行方に検討がつかない場合には、抵当権者なしで抵当権を抹消する特殊な方法が用意されています。
今回のケースでは、債権額を供託して抹消する方法か訴訟を提起して判決で抹消する方法が考えられますが、訴訟の場合だと多くの時間と費用を要しますので、より簡便にお手続きができる供託による抹消をご提案いたしました。
結果
供託による抵当権抹消の場合、要件として抵当権者の所在が不明、弁済期から20年以上たっていることの証明が必要になりますので、登記簿上にある抵当権者の住所を元に、住民票や戸籍、謄本を取り寄せたり、手紙の送付、現地調査などをしたりして所在の不明を疎明しました。
その後債権額に20年分の利息、損害金を加えたもの(約800円)を供託し無事に抹消手続きを終えることができました。
ポイント
代々引き継いできた不動産ですと、改めて登記簿を確認したときにまったく身に覚えのない昔の担保権がついていることもあります。
そういった場合、担保権者もどんな人かわからないことが多いので、それを調査するのも大変な作業になります。
また、供託すべき金銭の計算も複雑ですので、そのような担保権に気づいた場合には専門家に手続きをお願いすることをお勧めします。
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相続手続サポート(対象財産:不動産+預貯金)
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
1,000万円以下 | 165,000円(税込) |
1,000万円超え2,000万円 | 220,000円(税込) |
2,000万円以上4,000万円以下 | 275,000円(税込) |
4,000万円以上6,000万円以下 | 330,000円(税込) |
6,000万円以上8,000万円以下 | 440,000円(税込) |
8,000万円以上1億円以下 | 550,000円(税込) |
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。