解決事例 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ - Part 5
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相続人の1人が音信不通のケース
2021年3月30日状況 Aさんの父親甲さんがお亡くなりになり、相続人はAさんBさんCさんの3名。 このうち、AさんとBさんは普段から交流もありお二人でのお話合いは済んでいましたが、Cさんとは音信不通でこのままでは遺産分割協議ができないので相続手続きが進まないといった状況でした。 司法書士の提案&お手伝い 遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、相続人の共有…続きを読む
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清算型遺贈を残されたケース
2021年3月24日状況 依頼者は、配偶者とお子さんがいなく、父母はすでに亡くなっており、ご兄弟が2人いる方でした。 兄弟とは30年ほど連絡を取っていないので、自分が亡くなった時に兄弟に相続されるよりも、仲がいい2人の友人に財産を受け取ってもらいたいというご相談でした。 財産の内容は土地建物と僅かな預貯金とのことで、なるべく受け取る方が負担のないようにするには…続きを読む
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争族対策、相続税対策、認知症対策を組み合わせた生前対策の事例
2021年3月20日状況 母親も高齢になってきたこともあり、将来亡くなった際、相続トラブルにならないか心配になり、長女様がご相談にみえました。 (1)ご家族関係 お母様、長女様(相談者)、弟様 (2)資産状況 ・お母様と長女様が同居する自宅 ・現在空き家になっているマンションの持分(他の共有者は、弟様) ・預貯金等 提案と解決方法 お母様からもお話をお伺いすると、次世…続きを読む
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遺産分割の手間をかけないように相続放棄したケース
2021年3月13日状況 ご依頼者は、妻子のいない弟さんがお亡くなりになって自分が相続人となったが、自分は幼いころに養子に出ているので財産を継ぐつもりはないし、自分が遺産分割にかかわると他の相続人の手間をかけてしまうので相続放棄をしたいが、自分は高齢で、家庭裁判所に行くことも大変だから専門家に手続きを依頼したいとご相談にいらっしゃいました。 司法書士のお手伝い 被…続きを読む
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遺言書の内容とは異なる遺産分割
2021年3月8日状況 被相続人は母親で、相続人は長男次男の2人で、次男は母親と同居していました。 母親は生前に自筆証書遺言を残していました。 遺言の存在について長男は聞かされておらず、次男のみが知っており、封がされていない状態で保管されていました。 遺言の内容は次男にすべて相続させるものとなっており、次男はまだ長男に遺言の存在とその内容を明かすことができない状態で…続きを読む
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被相続人の死亡から10か月後に債権者から通知が来たケース
2021年2月28日状況 依頼者甲さんのお母様は1年前にお亡くなりになられており、その際借金等があることがわかる遺品等は出てこなかったため相続放棄の手続きをしないでいたところ、お母様がお亡くなりになってから10か月後に債権者から請求書が送られてきて、お母様に借金にあったことが発覚した。 お母様に特に資産がなかったため負債の方が多くなってしまう。 司法書士の提案&お手伝…続きを読む
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相続人がわからない場合の遺産分割協議
2021年2月24日状況 亡くなられた方は生涯独身で、相続人はご兄弟のみでした。 ご兄弟といってもお父様が複数回婚姻されており、前妻や元妻の子であるご兄弟は誰でどこにいるかもわからないという状態でご相談にお越しいただきました。 司法書士の提案&お手伝い まずは、相続人を確定させることから始めました。 手書きで書かれていた時代の戸籍までさかのぼり、誰が相続人となるかを確…続きを読む
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全く存在を知らなかった叔父の相続人となったケース
2021年2月18日状況 ご相談者様は、ある市役所から全く存在を知らなかった叔父が自宅で孤独死をしていたとの連絡を受けたが、どのように手続きを進めていったらいいかわからないということでご相談にいらっしゃいました。 相続人はご相談者様一人でしたが、全く交流がなかったため、もしかしたら負債もあるのではないかという不安を抱えていらっしゃいました。 司法書士からの提案 ご相談…続きを読む
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生前対策として遺言書と死後事務委任契約をしたケース
2021年2月13日状況 ご相談者様の推定相続人は兄弟姉妹及び甥姪。 ご相談者様の資産は預貯金、株式。 子がいないため、生前に対策できることがあれば教えて欲しいとのご希望で来所されました。 司法書士の提案 相談者様には奥様はいるが、子がいないため、終活について悩まれておりましたので、当事務所より遺言、死後事務委任契約をご提案させて頂きました。 相談者様、奥様のどちらか…続きを読む
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相続した不動産に抵当権がついていて、抵当権者が解散・清算結了していたケース
2021年2月7日状況 父親が亡くなったので、父親所有の不動産を売却しようと相談者が謄本を取得すると、タクシー組合の抵当権が付いていました。 相続人は相談者のみでしたので、ご自身で簡単に手続きすることができると思い、不動産の名義変更と抵当権の抹消手続きについて色々調べたところ、抵当権者であるタクシー組合はすでに解散していることが判明しました。 法務局にも相談に行かれ…続きを読む