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相続人の1人が音信不通のケース

状況

  Aさんの父親甲さんがお亡くなりになり、相続人はAさんBさんCさんの3名。
このうち、AさんとBさんは普段から交流もありお二人でのお話合いは済んでいましたが、Cさんとは音信不通でこのままでは遺産分割協議ができないので相続手続きが進まないといった状況でした。

司法書士の提案&お手伝い

  遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、相続人の共有になっている財産を相続人間でどのように分けるか協議することをいいます。この遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
相続人の1人が欠けて行われた遺産分割協議は無効になってしまい、もう一度相続人全員で遺産分割協議を行う必要がでてきます。

  では今回のように音信不通の相続人がいる場合、遺産分割協議は諦めるしかないのかといえばそうではありません。

  例えば、今は変わっているかどうかもわからないけど音信不通の方と交流があったときの手紙や年賀状などがあれば住所が記載されていると思われますのでそちらにお手紙を出してみるという方法があります。
もし住所が変わっておられなければそのお手紙は届きますので以降連絡が取れ、遺産分割協議にご協力していただける可能性があります。

  ではもし、音信不通の方がそのご住所を離れておりお手紙を受け取ることができず連絡が取れないままのときはどうすればいいかと申しますと、例えば、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

不在者財産管理人とは簡単に言うと行方不明の方の財産を管理する人をいいます。
この不在者財産管理人は相続に利害関係のない第三者が選ばれます。この第三者は候補者を立てる方法もありますが、候補者がいない場合や候補者が不在者財産管理人に適さないと判断されれば家庭裁判所から弁護士や司法書士などの専門家が不在者財産管理人として選任されます。

ただ、不在者財産管理人はあくまで不在者の財産を管理する人をいいますので、不在者に代わり遺産分割協議に参加して遺産分割を行うことは権限外の行為です。そこでまた家庭裁判所に対し権限外行為許可の申立てを行う必要があります。
この権限外行為許可の申立てには遺産分割協議案などを添付するのですが裁判所は不在者が不当な不利益を受けないよう配慮するため、不在者の法定相続分を下回るような財産しか取得しない遺産分割協議書案には原則として許可は出しません。

結果

  今回のケースではお手紙を送る方法でご連絡が取れましたのでその後は遺産分割協議にも協力していただくことができました。

遺産分割サポートサービス

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・遺産の分割内容について、相続人同士で争いたくない…

・相続人のうち特定の人が話をとりまとめると不公平感が出てしまう…

・相続人以外の公平な立場の専門家に、サポートしてもらいたい…

・遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない…

・そもそも、遺産(預金・不動産・株など)がどこにどれだけあるのか正確にわからない…

遺産分割サポートサービスとは

相続が開始されると、相続人同士による話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分配方法を決めます。
遺産に不動産や株などが含まれる場合、どのように分配すれば公平なのかという問題にぶつかる場合もあります。
また、特定の相続人が取りまとめたり、一部の相続人だけで話し合いをしたりしてしまうと、不満や不公平感を抱く相続人が出ても不思議ではありません。そこから終わりのない相続争いに発展してしまうケースさえあります。

当事務所の遺産分割サポートサービスは、このような相続の問題を抱えた方々に寄り添い争いごとを未然に防ぐために、相続の専門家としてアドバイスを行うサービスです。

相続人の専門家として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったご指摘をさせていただき、相続人の方がより良い結論にたどり着けるアドバイスをさせていただきます。

相続の専門家だからこそできる、相続人の方々の心情に配慮した法的アドバイスで、より良い解決策をアドバイスさせていただきます。そして、相続開始以前の平和な生活を維持できるようサポートさせていただきます。

遺産分割サポートサービスの内容と流れ

  • ①事前相談(無料相談)
  • ②戸籍関係書類の取得、相続人調査
  • ③土地と建物の固定資産評価額証明書を取得し、固定資産評価額を算出
  • ④土地と建物の登記簿謄本を取得
  • ⑤預貯金の残高証明書を取得
  • ⑥相続税の調査(提携の税理士に依頼いたします。)
  • ⑦上記1~6までの報告書の作成
  • ⑧遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
  • ⑨相続登記(所有権移転登記)の申請
  • ⑩預貯金の払い戻し手続き
  • ⑪報告書の作成
※記事内容を一部修正して掲載しております。
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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    初めてのことでしたので相談するまでは無駄な時間や労力を費やしてしまいました。 相談後は指示された書類を提出するだけでスムーズに事が運び、感謝の言葉しかありません。 また何か困ったことがありましたらクオーレさんにお願いしようかと思っておりますし、知人や友人にも紹介したいと思います。

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    父に続いて、2か月後に母が亡くなり、相続手続きが複雑になりました。 悩みに悩んで、クオーレさんにご相談に伺いましたが、担当いただいた船戸さんの笑顔、適切なご説明で心の重荷が解消しました。 本当にありがとうございました。

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    担当の方には全部お仕せ致しましたので特に不安なことはなく終わるまで安心して過ごすことができました。 途中、細かい報告なども連絡頂き、有難かったです。 悩みは人それぞれの事情があって複雑だと思いますが、クオーレさんなら 一人一人に寄り添って、きちんと解決して下さると確信しております。

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