音信不通だった父親が亡くなり、債権者から支払通知書が届いたケース
状況
依頼者の父親と母親は生後間もなく離婚し、母親に引き取られたため、父親とは音信不通の状態が続いていたとのことでした。
そんな状況において、ある日突然、クレジット会社から突然1通の封書が届きました。
そこには、父親が亡くなった旨と支払い請求に関する内容でした。
依頼者は父とは会ったこともないので、とにかく相続したくないとのご希望でした。
司法書士の提案&お手伝い
依頼者の生後間もなく両親が離婚して、父とは音信不通だったとしても、離婚した母は父の相続人とはなりませんが、依頼者は亡くなった父の子供であることは両親の離婚によって変わることはありませんので、亡くなった父の相続人となります。
相続をしたくないということは、相続放棄の手続きが考えられます。
相続放棄が認められると、最初から相続人でなかったことになり、亡くなられた方のプラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになります。
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3か月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
もし亡くなられた方の財産がどのような状態かわからない場合には、3か月以内に相続財産の調査をしなければならないことになります。
相続財産の調査には手間と時間がかかりますので、慣れていないと3か月という時間はあっという間に過ぎてしまいます。
財産の調査も専門家に任せることができますので、心配な場合はご相談されることをお勧めします。
今回のケースでは、父親の戸籍を確認したところ、父親の死亡からはすでに6ヶ月が経過していましたが、「自身が相続人であることを知った日」とは、今回のケースでいえば、クレジット会社からの通知書が届いた時点になります。
ただし、このようなケースでは、家庭裁判所に対し、父親が亡くなったことがあったのを知ったのがクレジット会社からの通知で初めて知り、それ以前には、一切知らなかったことを明らかにできるかということを説明する必要があります。
加えて、父親との交際や交流の状況や証拠となる書類を添付して家庭裁判所に事情を説明していかなくてはなりません。
そのために、通常の相続放棄の申述書の他に、上申書(裁判所への事情説明書)を当事務所で作成しました。
上申書の中で、被相続人との生前の交流状況を記載し、状況も詳しく説明しました。
また、クレジット会社からの通知書と封筒の写しも添付し、通知書の日付や封筒の消印を根拠に相続開始をいつ知ったかを明確に説明しました。
結果
提出する書類について、万全なものに仕上げ、戸籍等の必要書類を集め、当事務所で家庭裁判所に書類一式を提出し、無事相続放棄が認められました。
また、債権者に相続放棄の証明書を送付するお手伝いもさせていただきました。
音信普通の方の財産を相続する場合のポイント
今回のケースのように親が離婚している場合は、どちらかの親と音信不通になり、かつ自身が相続人になってしまっているというケースがよくあります。
プラスの財産が多い場合はまだしも借金などのマイナスの財産が多い場合は、知らぬ間に自分が債務者になってしまうという状況になります。
そうならないように、自身の血縁関係の動向は把握しておきましょう。
また前述のとおり相続放棄のルールとして、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続を行う必要があります。
ここでポイントなのが「亡くなった方の死亡日から3か月以内」ではなく、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という点です。
つまり今回のケースのように、亡くなった方の死亡日から3か月が過ぎていても家庭裁判所に相続放棄の手続きが認められることはあります。
(もちろん期限に関係なく早めに手続きを行うのがベストです。)
ただ、その手続きに関しては専門知識が必要になりますので、まずは専門家へご相談されることをお勧めいたします。
お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります!
相続放棄は期限がありますので、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
相続放棄の手続きは早めに済まさないといけませんので、ご不明点などがある場合は早急に相談が必要になります。
当事務所では、相続放棄以外にもについても無料相談を実施しています。
相続放棄でお困りなら大曽根駅徒歩3分の「名古屋相続遺言相談室」へご相談下さい。
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当事務所は、相続放棄の初回相談を完全無料で承ります。
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予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。
お気軽にご相談ください。
電話受付:10:00~19:00(平日)10:00~17:00(土日祝)
相続放棄サポートの費用
項目 | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|
無料相談 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集 | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 | 〇 | 〇 |
債権者への通知サービス | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 〇 | 〇 |
パック特別料金 | 55,000円~(税込) | 66,000円~(税込) |
※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,500円(税込)が発生いたします。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税抜きの金額です。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
相続部門長
船戸 ゆい
- 保有資格
司法書士・相続手続カウンセラー・エンディングノート書き方セミ ナー講師
- 専門分野
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相続・不動産登記・後見
- 経歴
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南山大卒。名古屋市内の司法書士事務所に勤務中、平成24年度司法 書士試験合格。平成25年に鈴田司法書士事務所へ入社。平成27年鈴 田司法書士事務所の法人化により司法書士法人クオーレの社員とな る。相続に関する複数資格を保有していることから、相続に関する さまざまな悩みに対して最適な相続サポートを提案。多数の相談実 績を誇る。また、相続の相談件数1,400件以上の経験から相談者か らの信頼も厚い。