相続登記 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ - Part 5
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海外に在住している相続人がいるケース
2018年1月18日状況 Aさんには、長男のBと次男のCがいましたが、先日、亡くなってしまいました。 Bさんが不動産を相続し、Cさんは預貯金を相続することにしました。 Bさんは相続後、売却を検討しています。Cさんはアメリカに居住しています。 司法書士の提案&お手伝い 故人のA名義のままでは不動産の売却はできないため、相続人B名義に相続登記をする必要があります。 B名義…続きを読む
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面識のない相続人がいるケース
2018年1月18日状況 当初は、父親が亡くなったので、父親名義の不動産を一人息子の私と母親の共有名義にしたいという極めてシンプルなご相談。 ところが、相続人調査のために、戸籍を収集したところ、お父様には前妻がおり、前妻との間にお子様がお2人いたことが判明。 結果、法定相続人は後妻、後妻との間の子供、先妻との間の子供2人の計4人になりました。 よくよく聞いてみると、相…続きを読む





















































