解決事例 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ - Part 11
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生前対策として、生前贈与をしたケース
2018年3月7日状況 70歳を迎え、そろそろ相続対策をした方が良いのではと思い、親子でご相談にいらっしゃいました。 現在、賃貸している父親名義の戸建について、長男に早めに引き継がせ、管理をしてもらいたいというご希望をお持ちでした。 司法書士の提案&お手伝い 生前贈与とは、亡くなる前に予め財産を誰かにあげることを言います。 うまく活用するとかなりの節税効果があります…続きを読む
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登記簿を見たら、昔の抵当権が残っていたケース
2018年1月29日状況 ご依頼者様は、ご両親が亡くなり、将来実家に住む予定もなかったので、不動産屋さんに売却の相談に行きました。 すると、すでに両親が完済したはずの住宅金融公庫(今でいう住宅金融支援機構)の住宅ローンの抵当権が残っているとの指摘を受け、どうしたらいいのか困ってご相談に見えました。 提案 登記簿を確認してみると、不動産屋さんの指摘のとおり、住宅ローンの…続きを読む
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遠方にお住まいの方からのご依頼のケース
2018年1月29日状況 愛知県在住のお父様がお亡くなりになられ、ご依頼人は預金の相続手続きをされようと思われましたが、愛知県内にしか支店のない金融機関であり、ご依頼人の方を含め、相続人の方は皆様愛知県外の遠方にお住まいの方でいらっしゃったため、どうしたらよいかのご相談を受けました。 提案 お住まいの近くに支店のある金融機関でしたら、支店が違っても大半の金融機関で預金…続きを読む
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相続登記の際に権利書を紛失しているケース
2018年1月28日権利書(権利証)を紛失!相続登記は不可能ですか? 「父(母)が亡くなり、遺品を整理したが、実家の不動産の権利書が見当たらない…」 このように、権利書(権利証)が遺品から見つからず、再発行もできないと聞いて、「相続登記(不動産の名義変更)ができないのではないか」と不安になってご相談に来られる方は多くいらっしゃいます。 結論から申し上げます…続きを読む
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無効な遺言の結果、遺産分割調停になったケース
2018年1月28日状況 不動産の名義変更のご相談にお越しいただいたAさんがお持ちになった遺言は、形式としては自筆証書遺言でした。ただ、その自筆証書遺言は故人の署名以外、全てワープロ打ちされたものでした。 提案 自分自身のみ作成した遺言でも法律要件を満たしていれば、有効な遺言として、他の相続人の同意なしに名義変更することは可能です。 しかしながら、今回のように、遺…続きを読む
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相続人が多くて話がまとまらないケース
2018年1月18日状況 妻に先立たれ一人暮らしをしていたAさんが亡くなり、県外にいる実弟Bさんらが相続することになりましたが、 Aさんの兄弟は8人と多く、中には既に亡くなっている方もいました。 司法書士の提案&お手伝い まずは、 (1)戸籍を収集して相続関係図を作成し、相続人を確定すること (2)財産目録を作成すること が必要です。 このケースのように相続人の人数が…続きを読む
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相続人が未成年の場合のケース
2018年1月18日状況 Aさんには、妻のBと小学生の子供2人がいましたが、不慮の事故で亡くなってしまいました。 Bさんは、子供を連れて、実家で暮らそうと思い、Aさん名義のマイホームの売却を検討していました。 司法書士の提案&お手伝い 故人名義のままでは不動産の売却はできないため、相続人名義に相続登記をする必要があります。 相続登記をするために、相続人間で遺産分割協議…続きを読む
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海外に在住している相続人がいるケース
2018年1月18日状況 Aさんには、長男のBと次男のCがいましたが、先日、亡くなってしまいました。 Bさんが不動産を相続し、Cさんは預貯金を相続することにしました。 Bさんは相続後、売却を検討しています。Cさんはアメリカに居住しています。 司法書士の提案&お手伝い 故人のA名義のままでは不動産の売却はできないため、相続人B名義に相続登記をする必要があります。 B名義…続きを読む
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面識のない相続人がいるケース
2018年1月18日状況 当初は、父親が亡くなったので、父親名義の不動産を一人息子の私と母親の共有名義にしたいという極めてシンプルなご相談。 ところが、相続人調査のために、戸籍を収集したところ、お父様には前妻がおり、前妻との間にお子様がお2人いたことが判明。 結果、法定相続人は後妻、後妻との間の子供、先妻との間の子供2人の計4人になりました。 よくよく聞いてみると、相…続きを読む
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認知症の夫の名義になっている不動産を売却するため成年後見の申立をしたケース
2017年12月27日状況 ご依頼者様は、賃貸しているマンションを売却したいが、認知症を発症している夫の名義であるためどうすればいいかとご相談にいらっしゃいました。 司法書士の提案&お手伝い 不動産の所有者が認知症を発症して、意思能力を失っている場合、その不動産を売却しようとしても、その契約は無効です。所有者が意思能力を失った後に不動産を売却するには、所有者の法定代理人…続きを読む






















































