登記簿を見たら、昔の抵当権が残っていたケース
状況
ご依頼者様は、ご両親が亡くなり、将来実家に住む予定もなかったので、不動産屋さんに売却の相談に行きました。
すると、すでに両親が完済したはずの住宅金融公庫(今でいう住宅金融支援機構)の住宅ローンの抵当権が残っているとの指摘を受け、どうしたらいいのか困ってご相談に見えました。
提案
登記簿を確認してみると、不動産屋さんの指摘のとおり、住宅ローンの抵当権が消されずに残っていました。
抵当権は完済しても自然には消えることはなく、抹消するためには、自ら又は司法書士に依頼して手続きすることが必要です。
そして、既に返済が終わっていても、抵当権が付着している物件を購入する方はいないため、売却することはできません。
また、登記簿の名義がまだ両親のままになっていたため、ご依頼者様の名義に変更する相続登記の手続きが必要であることがわかりました。
そこで、売却の準備のために、相続手続きと抵当権の抹消手続きを並行して行うことをお勧めしました。
結果
弊社が代理人となって相続手続きを行うことで、抵当権を抹消するための書類発行もスムーズに進み、早期に売却することが可能な状態になりました。
司法書士のポイント
住宅ローンを完済した場合、担保として提供した不動産に設定されている抵当権は、自ら申請しない限り、法務局で抹消してくれることはありません。
登記簿上、抵当権が残っていると、新たにローンを組んで不動産を担保に提供することや、不動産を売却することができません。
また、住宅ローンを完済したから問題ないと、抵当権の登記を抹消せずに放置しておくと、住宅ローンを組んだ当時の銀行等が合併等してなくなっている場合、いざ抵当権を抹消しようとしたときに、大変手間がかかり、また余分な費用がかかることとなります。
住宅ローンを完済したら、すぐに専門家へ相談し、抵当権の抹消手続きをすることをお勧めします。
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
相続の専門家がご相談者様に最適な方法をご提案します。
名古屋で相続手続きで選ばれる理由
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続手続きでよくあるご相談を動画で紹介!
相続手続きを自分でやってもなかなかうまくいかないケース
相続手続きを自分でやってもなかなかうまくいかないケース
多くのお客様から喜びの声をただいています!
名古屋で相続手続きで選ばれる理由
相続税が発生した場合
相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介させていただきます。
相続人同士が揉めてしまった場合
遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が費用を抑えて手続きが可能です。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)の流れ
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)の無料相談実施中!
当事務所は、初回相談を無料で承ります。
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。
お気軽にご相談ください。
電話受付:10:00~19:00(平日)10:00~17:00(土日祝)
相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 220,000円(税込) |
2,000万円以下 | 242,000円(税込) |
2,000万円以上4,000万円未満 | 242,000円~495,000円(税込) |
4,000万円以上6,000万円未満 | 495,000円~803,000円(税込) |
6,000万円以上8,000万円未満 | 803,000円~979,000円(税込) |
8,000万円以上1億円未満 | 979,000円~1,105,500円(税込) |
1億円以上1.2億円未満 | 1,105,500円~1,287,000円(税込) |
1.2億円以上 | 1,287,000円~(税込) |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 報酬額 |
---|---|---|
500万円以下 | 275,000円(税込) | 220,000円(税込) |
2,000万円以下 | 275,000円(税込) | 242,000円(税込) |
2,000万円以上4,000万円未満 | 264,000円~528,000円(税込) |
242,000円~495,000円(税込) |
4,000万円以上6,000万円未満 | 528,000円~660,000円(税込) |
495,000円~803,000円(税込) |
6,000万円以上8,000万円未満 | 660,000円~990,000円(税込) |
803,000円~979,000円(税込) |
8,000万円以上1億円未満 | 990,000円~1,100,000円(税込) |
979,000円~1,105,500円(税込) |
1億円以上1.2億円未満 | 1,100,000円~1,364,000円(税込) |
1,105,500円~1,287,000円(税込) |
1.2億円以上 | 1,364,000円~(税込) |
1,287,000円~(税込) |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
LINE相談をご希望の方
問い合わせフォーム
当事務所に相談すると、以下の3つのメリットがございます。
1.初回の相続相談料が無料となります。
2.相続の小冊子を無料でご提供いたします。
3.あなただけの相続関係説明図や、相続スケジュールを無料で作成します。
下記項目にご入力後、一番下の「上記内容で送信する」ボタンをクリックしてください。
※は入力必須項目です
お電話でのお問合せは TEL : 0120-7584-02 まで。お気軽にお問合せ下さい。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
-
相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
-
立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。