相続手続き | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
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疎遠だった父方親族との相続問題を解決したケース
2025年1月30日ご相談内容 相談者:Aさん(30代・女性) 父方の祖母が亡くなり、突然相続に関する書類がAさんのもとに届きました。Aさんは幼い頃に両親が離婚しており、それ以降父方の親族とは疎遠な状態が続いていました。相続手続きについて知識がなく、さらに親族とのやり取りへの不安が重なり、「どのように対応すればよいのかわからない」と、当事務所にご相談いただきました。 …続きを読む
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相続人は3名(妻と先妻の子2名)の複雑な相続問題
2025年1月29日ご相談内容 ご依頼者様(A様)は、後妻であり、ご主人様が亡くなられたことで相続手続きを進める必要が生じました。相続人は、A様とご主人様の前妻との間に生まれた子であるB様、C様の3名でした。しかし、A様とB様、C様は長年疎遠であり、特にB様とC様はA様に対して複雑な感情を抱いている様子でした。 ご主人様が残された財産には、不動産や預貯金が含まれていま…続きを読む
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被相続人が外国籍のケース
2023年1月5日状況 相談者様のご主人が亡くなり、相続人は相談者様とお子様が二人でしたが、ご主人が韓国籍ということで、自宅不動産の相続登記手続きをどうすればいいのかとご心配になってご相談にいらっしゃいました。 司法書士の提案&お手伝い 韓国籍の方の相続の場合、原則として韓国の法律に準じて相続人の範囲が決まります。 日本人が亡くなった場合の相続人の範囲は、配偶者は常…続きを読む
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相続の手続きを進めていく中で、二次相続対策の必要性を感じ、家族信託(民事信託)に取り組んだケース
2022年8月10日状況 ご主人様がお亡くなりになり、相続人の奥様、ご子息2名が相続のご相談にみえました。 相続税の節税や今後の収入面を考え、今回のご主人様の遺産であるご自宅と賃貸している駐車場は奥様が相続することになりました。 ただ、奥様は高齢なこともあり、健康上の不安から不動産の管理はご子息に任せたいと考えていらっしゃいました。 また、ご子息はそれぞれ持ち家を持っ…続きを読む
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遺言書は残していたが遺産分割協議をしたケース
2021年12月9日状況 今回のケースは兄弟相続で、長女、長男、次男の3人兄弟でした。 長女が亡くなり、次男に土地建物の不動産を相続させる内容の自筆証書遺言を残していましたが、不動産の所在・地番・家屋番号ともに誤記があり、相続させる不動産が特定出来ていない状態でした。 次男様からの相談でしたが、長男様は遺言の存在を知らないらしく、この遺言で不動産の名義変更手続きをする…続きを読む
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ご家族(推定相続人)の中に、重度の認知症の方がいる場合の生前手続き
2021年12月3日状況 ご子息がお父様のお元気なうちに、何かできることはないかと思い、生前対策のご相談にみえました。 ご家族関係をお聞きすると、お父様は心身ともに元気でいらっしゃるが、お母様は重度の認知症で数年前から施設に入所されているとのことでした。 ご子息はお二人で、別に住居を構えているため、将来的にお父様がお亡くなりになった後は、お父様の自宅不動産を売却して、…続きを読む
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相続人の中に養子である兄弟がいるケース
2021年11月30日状況 ご依頼者Aさんは、配偶者も子供もいない兄弟Bさんが死亡し、ご両親も亡くなっているので自分が相続人となるが、両親は離婚しており、父が再婚後、相手方の連れ子Cさんを養子縁組しているようで、その養子も相続人となるのか、また相続人となるとしても連絡先を全く知らないのでどうしたらいいのかわからないということでご相談にいらっしゃいました。 司法書士の提案…続きを読む
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相続登記未了のまま放置していた不動産について相続発生後10年経ってから相続登記をしたケース
2021年9月23日状況 ご依頼者様は10年前に亡くなられたお父様名義の不動産につき、相続登記をしないままで放置していたが、「相続登記の義務化」という話をニュース等で知ってそろそろ登記をしておかないといけないと思いご相談にいらっしゃいました。 お父様の相続人は、すでにお母様は亡くなられていたため、長男であるご依頼者様、次男の方、三男の方というご兄弟3人とのことでしたが…続きを読む
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相続した空き家の特例控除を利用して売却したケース
2021年9月20日状況①~相続登記~ 従前被相続人がお住まいだった土地建物をご売却するために相続登記が必要となるため、その登記手続きのご依頼でご来所いただきました。 相続人は3名で、話し合いもすでになされており、名義人となる相続人が売却の契約もされておりました。 そのような状況でのご来所でしたので、お手続きはスムーズに進むと思われました。 状況②~相続税~ ところが…続きを読む
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相続税の申告も必要だったことが判明したケース
2021年9月17日状況 ご相談者様のご主人は半年ほど前に他界したが、自宅不動産について相続登記が未了であったため、手続きを依頼したいと来所されました。 当事務所の提案と解決 2021年4月の法改正により、原則として、不動産の所有権の登記名義人について相続が発生した場合、その相続により不動産の所有権を取得した方は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所…続きを読む