解決事例 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ - Part 3
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特定の相続人に財産を残さない旨の遺言の作成
2021年7月25日状況 ご相談者様は、将来父が亡くなった場合に相続がどうなるのかご心配されてご相談にお越しになられました。 というのも、父には前妻との間に子どもが2人おり、その子どもとはかれこれ30年以上連絡を取っておらず、どこにいるのかもわからないという状況で、 しかも最近認知症ではないものの気になる症状が見受けられる状況になってきたからです。 相続する予定の対象…続きを読む
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相続した不動産に「仮差押」がされているケース
2021年7月21日状況 父親が亡くなり、父親名義の不動産を名義変更しようと法務局にて登記簿謄本を取得したところ、母親が権利者として仮差押の登記が入っていた。 この仮差押の登記はこのまま放置しても大丈夫でしょうか、とのご相談でした。 相談者様のご両親はともに亡くなっており、相続人は相談者様とお兄様のみでした。 司法書士の提案&お手伝い 「仮差押」とは、差押の前提とし…続きを読む
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相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続き
2021年7月17日状況 主人様が亡くなり、奥様が相続手続きのご相談にお見えになりました。 遺産として、不動産と預貯金があり、法定相続人は相談者である奥様と10歳のお子様一人でした。 当事務所の提案と解決 相続人の中に未成年者がいる場合には、通常とは異なる手続きが必要となります。 相続が発生すれば、遺産の分配を決めるため「遺産分割協議」を行うことになります。 しかしな…続きを読む
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遠方の土地の相続登記を放置していたケース
2021年7月13日状況 ご依頼者様の夫は、夫名義の自宅と遠方に別荘をお持ちでした。 ご依頼者様の夫は十数年前に亡くなられ、その際に自宅の名義はご自身で何とか名義変更をしたものの、遠方にある別荘についてはそんなに急いで名義変更をしなくてもいいと判断し、夫名義のままにしてありました。 この度、別荘を売却することになり、依頼者様は高齢になられたためご自身で手続きするのは難…続きを読む
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送られてきた専門職からの手紙に不信感を抱いたケース
2021年6月22日状況 亡くなった配偶者の父の相続で突然専門職から手紙が届き、配偶者もその父も10年以上前に亡くなっているため、今更関係ないと思って放置していたところ、3度目の手紙が届いたそうです。 しかし、その内容が返信していないにもかかわらず返信したかのような文面で、法定相続分の割合も案内分と相続関係説明図で異なった記載がされているなど不信感を抱いてご相談にお越…続きを読む
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母の財産を長男が使い込みしているかもしれないケース
2021年6月18日状況 わたしは、兄とわたし(妹)の二人兄弟です。 父親は、既に他界しており、母親は、認知症を患っており現在老人ホームに入っております。 母親の預貯金などの財産は、兄が管理しておりますが、現在兄は働いておらず、母親の財産を使い込んでいないか心配です。 不安になり一度、兄に母親の通帳を見せてもらうように頼みましたがが、拒まれてしまいました。 やましいこ…続きを読む
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祖父が死亡したが父親がすでに死亡していたため代襲相続したケース
2021年6月14日状況 ご相談者様は、祖父が亡くなって「祖父が住んでいた土地建物の名義変更・祖父の遺した預貯金の解約・株式の引継ぎの手続き」をしなければならないが、 父親がすでに亡くなっているため、ご自身が相続人になるのと、 また、父親の弟も既に亡くなっているためいとこたちも相続人となるが、いとこたちは未成年者であるため手続きとしてどうすればいいかとご相談にいらっし…続きを読む
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債務(借金)の調査を確認したうえで、相続手続きしたケース
2021年6月10日状況 両親が離婚していたため、疎遠気味になっていた父親が亡くなりました。 一緒に暮らしていなかったので、性格上、借金をする父親ではなかったが、万が一あったらどうしようという不安がある中で相続手続きのご相談にお見えになりました。 当事務所の提案と解決 ご依頼者様の話によれば、お父様は生前生活に困っていた様子はなく、プラスの資産のほうが多いはずとのこと…続きを読む
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未成年者との遺産分割協議
2021年6月4日状況 5年以上前に亡くなったお父様名義の不動産を売却したいがどうしたらいいのかわからずにご相談にお越しになられました。 お母様はお父様より先にお亡くなりになられており、お子様二人のうちお一人も土曜にお亡くなりになられていました。 そのため、亡くなられているご兄弟の子(孫、未成年)が代襲して相続人となるという状況で、どのように手続きを進めればよいか悩…続きを読む
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同性パートナーが遺言を残したケース
2021年5月27日状況 相談者様は、20年間実生活を共にしている同性のパートナーがいらっしゃる方でした。 自分の方が10歳年上で働いており、パートナーの方は働いていないため、先に自分が亡くなった場合のパートナーの相続権について不安を感じておられました。 生命保険は受取人を同性パートナーに指定できる保険会社に加入されたそうですが、それだけで良いものか、生前にある程度の…続きを読む