相続の基礎知識
1.相続とは
亡くなった方 ( 被相続人 ) の遺産を、配偶者や子供などの相続人が受け継ぐことです。
2.相続の形態
「 相続 」 には、次のような3つの形態が民法で決まっています。
相続の制度は、複雑で難解です。
法律知識がないために、亡くなった方の借金で相続人が
苦しむなんてことのないように
早めに相続の専門家に相談しましょう!
単純承認
相続の一般的な方法です。
亡くなった方 ( 被相続人 ) の一切の遺産を相続することです。
遺産には、預貯金や不動産などの 「 プラスの財産 」 もあれば、借金などの 「 マイナスの財産 」 もありますが、全てを受け継ぎます。この場合、特別な手続き、届け出をする必要はありません。
相続放棄
亡くなった方 ( 被相続人 ) の一切の遺産を相続しないことです。
「 プラスの財産 」 よりも 「 マイナスの財産 」 の方が多い場合には、この方法を選択するべきでしょう。原則として、相続開始後3カ月以内に家庭裁判所に 「 相続放棄申述書 」 を提出する必要があります。
限定承認
相続する財産の範囲でのみ、借金などを返済するという条件で相続することです。
「 プラスの財産 」 が多いのか 「 マイナスの財産 」が多いのか分からないときに選択する方法です。
原則として、相続開始後3カ月以内に家庭裁判所に 「 限定承認申述書 」 を提出する必要があります。相続人全員が 「 限定承認 」 の方法を選択することが必要となります。
相続のポイント
・プラス財産が多ければ、 「 単純承認 」
・マイナス財産が多ければ、 「 相続放棄 」
・リスクはないが、手続きが複雑な 「 限定承認 」
3.相続する方法
相続する方法には、大きく3つあります。
まずは、亡くなった方が遺言書を残していないか確認しましょう!
遺言書による相続
亡くなった方が生前に作成した遺言書の内容に従って、相続することです。
遺言は法定相続に優先しますので、相続発生後は、まず遺言の有無を確認する必要があります。
正しい遺言の作り方は、法律で厳しく決まっていますので注意が必要です。
法定相続
遺言書がない場合などに、亡くなった方の財産を法律に従って相続させることです。
法律で相続できる親族の範囲 ( 法定相続人 ) や相続する割合 ( 法定相続分 ) が決まっています。
法定相続の場合、不動産などの遺産について、相続人全員で共同して所有することとなり、売ろうにも相続人全員の同意が必要となります。
参照ページ : ⇒ 相続人と相続割合
遺産分割協議による相続
相続人全員で話し合って、法定相続とは異なる内容で、相続することです。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
相続のポイント
・亡くなった方の意思が最も実現されやすいのが、 「 遺言書による相続 」
・骨肉の争いとなる可能性も … 「 遺産分割による相続 」
4.相続人と相続割合
遺言書がある場合には、原則、遺言書の内容に従って、相続することになります。
遺言書がない場合、 「 誰に 」 、 「 どの財産を 」 、 「 どれだけ 」 相続させるのか、相続人全員で話し合う必要があります。その話し合いを円満に進めるための基準として、民法では、相続する権利のある人 ( 相続人 ) 、相続できる割合 ( 相続分 )を定めています。
主なケースの「相続人」と「相続分」
※ 同順位の者が複数いる場合は、法定相続分の割合を等分する。
主なケースの具体例
※ 実子と養子の相続分は同じです。
※ 相続人になるはずだった子が死亡しても、さらにその子供がいる場合には第一順位の相続権を引き継げます。
( 代襲相続 )
※ 第三順位の相続権は、その子 ( 被相続人の甥/姪 ) のみ、一代に限り引き継げます。
5.相続手続きの種類
相続発生後の手続きは、死亡届にはじまり、以下のとおり多種多様で煩雑です。
それぞれ請求先や必要書類も異なるので、効率よく行わなければ、多大な労力と時間がかかってしまいます。それに加え、期限が定められている手続きもあるので、注意が必要です。
主な手続き
1.相続人の確定、遺産の確定
戸籍謄本などを取り寄せ、相続人が誰かを調査する。
遺産の調査確認をする。
2.遺言書の有無を確認
遺言書がある場合
遺言書の種類により、手続きが異なる。
遺言書がない場合
相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する。
遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所へ家事調停・審判申立てをする。
参照ページ : ⇒ 遺産分割協議
3.年金の停止、社会保険、保険金などの請求
亡くなった人の年金の停止や遺族年金等の請求を社会保険事務所へする。
生命保険金等の請求を生命保険会社に請求する。
4.土地、建物などの名義変更
不動産の相続登記を法務局へ申請する。
参照ページ : ⇒ 不動産の名義変更、預貯金等の解約
5.預貯金、株式などの解約、換金処分を行う
6.税務申告と納付
相続開始から4カ月以内に準確定申告と所得税納付を行う。
相続開始から10カ月以内に相続税の申告と相続税納付を行う。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。