相続放棄
相続放棄とは、被相続人の残したプラスの財産 ( 不動産や預貯金など )もマイナスの財産 ( 借金など ) も一切の財産を相続人が引き継がない ( 相続しない ) 手続きです。
一部の財産だけを相続し、他の財産を放棄するといったことはできません。相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
そして、なにより大事なポイントは、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければならないことです。そのため、相続放棄の手続きには正確かつ迅速な行動が必要となります。
書類の準備や作成に時間がかかってしまったり、慣れない手続きでミスしてしまって、いつのまにか多大な借金を負ってしまったなんてことのないように、専門家にご相談することをお勧めします。
1.相続放棄をした方がいいケース
- 被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い。
- 被相続人の財産関係が不明である。
- 被相続人と疎遠になっていて、できる限り関わりを持ちたくない。
2.相続放棄の流れ
(1) 戸籍等の必要書類を収集します
(2) 相続放棄申述書を作成します
(3) 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申立します
(4) 家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
(5) 問題がなければ、家庭裁判所で財産の放棄の申述が受理されます
(6) 家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
(7) 債権者に提示するために
必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。