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相続の優先順位と遺産の分け方とは?司法書士が解説 | 相続の窓口【公式】司法書士法人クオーレ

大切な方が亡くなられ、悲しみに暮れる中、相続手続きという大きな課題に直面していませんか?特に「相続順位」や「遺産の分け方」は複雑で、不安を感じられる方も多いのではないでしょうか。「何から始めたら良いのかわからない」「専門家に相談すべきか迷っている」といったお悩みを抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、司法書士の視点から、相続順位の基本から複雑なケース、遺産分割の方法、そして相続トラブルの予防策まで、分かりやすく解説します。相続手続きの全体像を把握し、少しでも不安を軽減し、安心して相続を進めていただけるようサポートいたします。

相続順位の基本|誰が相続人となり、その順番は?

相続順位とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続する順番のことです。民法で定められた法定相続順位に基づき、相続人が決定されます。相続順位は、相続人の構成によって大きく変わるため、注意が必要です。

まずは、基本的な相続順位と法定相続分を見ていきましょう。

配偶者:常に相続人となる

被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。

配偶者は、他の相続人が存在する場合でも、常に相続人となります。これは民法で明確に規定されており、配偶者が相続人となる権利は揺るぎません。法定相続分は相続人の構成によって変動しますが、配偶者のみが相続人の場合は、全財産を相続することになります。ただし、この場合の配偶者は、法律上の夫または妻のことを指し、婚姻届を役所に提出して受理された法律婚でなくてはなりません。

ただし、生前贈与や遺言書の内容によっては、この限りではありません。

子ども、親、兄弟姉妹…相続順位と相続できる割合の決定

配偶者以外の相続人は、以下の順位で相続権を持ちます。

  1. 第一順位:子
  2. 第二順位:親
  3. 第三順位:兄弟姉妹

相続順位によって相続できる割合(法定相続分)が異なります。この割合は、相続人の数や関係性によって複雑に変化します。

例えば、配偶者と子供がいる場合、配偶者の相続分は基本的に1/2ですが、子の相続分は子の数によって割合が変動します。配偶者がいない場合は、子が全財産を相続します。以下にいくつかの例を挙げ、法定相続分の割合を説明します。

相続順位表:一覧図で分かりやすく確認

複雑な相続順位を理解するために、表を用いて説明します。ただし、この表はあくまで簡略化されたものであり、全てのケースを網羅しているわけではありません。具体的な相続分は、相続人の構成や状況、更には遺言書の有無によって大きく変わるため、あくまで法定相続分の目安としてご活用ください。

順位 相続人 法定相続分

(例:配偶者あり/子1人)

法定相続分

(例:配偶者あり/子なし/姉1人弟1人)

法定相続分

(例:配偶者あり/子なし/父母あり)

第一順位 配偶者 1/2 3/4 2/3
第二順位 1/2 該当せず 該当せず
第三順位 該当せず 該当せず 1/3
第四順位 兄弟姉妹 該当せず 長姉1/8・次兄1/8 該当せず

注意:この表は簡略化された例です。例えば、兄弟姉妹が複数いる場合、それぞれの相続分は均等に分割されます。また、代襲相続や遺留分、遺言書の存在など、様々な要素が相続分の計算に影響を与えます。正確な相続分を知るためには、専門家への相談が不可欠です。

子どもがいない場合の相続について詳しくはこちら>>

複雑なケースの相続順位|代襲相続や胎児の相続など

相続は、単純なケースばかりではありません。代襲相続、養子縁組、胎児の相続など、複雑なケースも多く存在し、相続順位は変動するため、専門家の知識と経験が必要不可欠です。

相続に関してご不明点があれば名古屋・春日井の「相続の窓口」にて無料相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

名古屋・春日井で相続に関する無料相談実施中!相続に詳しい司法書士・行政書士が親切丁寧にサポートいたします。

以下によくある複雑な相続のケースを解説します。

代襲相続とは?先に亡くなった相続人の代わりに相続

代襲相続とは、相続人が被相続人の死亡前に既に亡くなっている場合、その相続人の子が相続する権利を有するという制度です。例えば、子が先に亡くなっていた場合、その孫が子の相続分を相続することになります。代襲相続の適用範囲や相続分の計算は複雑であり、専門家の助言なしには正確な判断が難しいケースが多いため、注意が必要です。特に、複数の代襲相続人が存在する場合、相続分の計算は非常に複雑になります。

代襲相続の範囲について詳しくはこちら>>

養子や胎児の相続順位

養子は、実子と同様に相続人となります。養子縁組の成立時期や種類によって、相続順位や相続分が影響を受ける場合があります。

また、胎児は、出生した時点で相続人となるため、相続開始時点ではまだ生まれていない胎児も相続人となる可能性があります。

これらのケースでは、複雑な計算や法的判断が必要となるため、専門家のアドバイスが不可欠です。特に、胎児の相続権の行使は、出生後の状況を考慮する必要があり、非常に複雑な手続きを伴います。

相続欠格と相続放棄

相続欠格とは、被相続人に対する殺人や相続財産の詐取など、重大な事由があった場合に相続権を失うことです。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続を放棄することができます。相続欠格や相続放棄は、相続順位や相続分に大きな影響を与えます。これらの手続きは、法律の知識が不可欠であり、専門家の助言を受けることが重要です。

その他、兄弟姉妹が相続人になるケースやトラブルのご相談もよく聞くため、注意が必要です。

兄弟姉妹が相続人になるケースとトラブル事例について詳しくはこちら>>

遺産の分け方|法定相続分と相続順位について

相続人が複数いる場合、遺産は法定相続分に基づいて分割されます。

しかし、法定相続分はあくまでも「原則」です。遺言書の存在や遺産分割協議の結果によって、法定相続分とは異なる割合で遺産が分割されるケースも多くあります。

法定相続分の割合:配偶者有無による違い

法定相続分の割合は、配偶者の有無・子の有無・兄弟姉妹の有無など、相続人の構成によって大きく異なります。配偶者がいる場合、配偶者の相続分は基本的に1/2ですが、子の数によって割合が変動します。配偶者がいない場合は、子が相続人の第一順位となり、その数によって相続分が決定します。具体的な計算は複雑であり、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。特に、複雑な財産構成や債務の存在などは、専門家の知識と経験がなければ適切な対応が困難です。

子どもがいない夫婦の相続についてはこちら>>

遺言書がある場合の相続順位と割合

遺言書があれば、遺言書の内容に従って相続順位と相続分が決定されます。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。それぞれの作成方法には違いがあり、専門家のアドバイスを受けることが重要です。また、遺言書には、遺留分という相続人の最低限の権利を守る規定があります。遺言書で相続人を全く排除することはできません。

円満な相続のために|遺産分割協議と遺留分

遺産分割は、相続人全員で話し合って行う遺産分割協議が基本です。しかし、相続人同士の感情が絡むため、トラブルに発展しやすい点に注意が必要です。

遺産分割協議で円満に相続を進めるには?

円滑な遺産分割協議を進めるためには、冷静な話し合い、遺産の明確な把握、そして専門家の活用が重要です。司法書士などの専門家は、客観的な視点から協議をサポートし、トラブル回避に役立ちます。また、事前に遺産内容を明確にしておくことで、協議をスムーズに進めることができます。具体的には、不動産の登記簿謄本、預金通帳、証券などの重要書類を事前に集めておくことが重要です。更に、相続人全員で遺産目録を作成し、共有することで、誤解やトラブルを防ぐことができます。

遺留分とは?相続人の最低限の権利

遺留分とは、相続人が最低限保障される相続分です。遺言書で遺留分を侵害するような内容が書かれていても、遺留分は守られます。遺留分の割合は、相続人の順位や構成によって異なります。遺留分を侵害された場合は、相続人から増補を求めることができます。遺留分侵害請求は、複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

相続でよくあるトラブルと対策

相続に関するよくある疑問をまとめ、相続に詳しい司法書士の視点から解説します。

相続放棄や相続欠格の影響

相続放棄や相続欠格は、相続順位や相続分に大きな影響を与えます。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで行えます。相続欠格は、前述の通り、被相続人に対する重大な事由があった場合に相続権を失うことです。これらの手続きは、法律の知識が不可欠であり、専門家のアドバイスを受けることが重要です。特に、相続放棄は、期限が厳しく設定されているため、迅速な対応が求められます。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなる可能性もあるため、注意が必要です。

相続トラブルを防ぐための準備と対策

相続トラブルを防ぐためには、事前の準備が非常に重要です。具体的には、以下の対策が有効です。

●遺言書の作成・執行:自分の意思を明確に伝えるため、遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書の種類、作成方法、注意点などを専門家に相談し、適切な遺言書を作成しましょう。

また、遺言書を作成するだけではなく、執行まで行うことが重要です。

遺言執行とは、亡くなった方の遺言どおりに遺産が相続されるために必要な手続きです。遺言書には、遺言の内容を実現するために、遺言執行者を選任することが多く、指定された遺言執行者が遺言内容を実行します。

●財産の明確化:所有する財産を明確に把握し、記録しておきましょう。不動産、預金、有価証券、債権債務などをリスト化し、相続人に共有しましょう。

●相続人の把握:相続人を正確に把握しておきましょう。戸籍謄本などを取得し、相続人を明確に確認します。

●家族間のコミュニケーション:相続に関する家族間のコミュニケーションを積極的に行い、誤解やトラブルを未然に防ぎましょう。コミュニケーションが十分に取れない・兄弟間の関係性が良くない場合等は遺言書作成・遺言執行で解決できる場合がありますのでまずは専門家へご相談ください。

上記のような準備をしておくことで、相続発生後のトラブルを最小限に抑えることができます。

円満に相続手続きを進めたいという方は、まずは「相続の窓口」の無料相談をご活用ください。

まとめ

相続手続きは、法律の知識や手続きが複雑で、非常に困難な場合があります。この記事では、相続順位や相続の基本的な知識について解説しましたが、個々のケースでは様々な事情が絡み合うため、相続の専門家へご相談いただくことを推奨いたします。少しでも不安を感じたら、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

「相続の窓口」では、相続手続きや遺言書作成、家族信託など相続に関わるご相談を無料でお受けしております。

相続の経験豊富な司法書士・行政書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。お気軽にご相談ください。

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    この記事を担当した司法書士

    司法書士法人クオーレ

    代表

    鈴田 祐三

    保有資格

    司法書士・行政書士・宅地建物取引士

    専門分野

    相続・遺言・生前対策・不動産売買

    経歴

    立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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    • 相続登記⑰

      父に続いて、2か月後に母が亡くなり、相続手続きが複雑になりました。 悩みに悩んで、クオーレさんにご相談に伺いましたが、担当いただいた船戸さんの笑顔、適切なご説明で心の重荷が解消しました。 本当にありがとうございました。

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