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代襲相続の範囲はどこまで?相続人の範囲を考えよう | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

公開日:2022/01/26
最終更新日:2022/01/26

代襲相続とは

代襲相続は、被相続人の子が被相続人より先に死亡した場合、欠格事由に該当する場合、廃除によって相続権を失った場合に、相続人の子が相続人となることいいます(相続放棄は含まれません)。

その相続人となった者が被相続人の直系卑属(子や孫など)であれば代襲して相続人となった者が被相続人より先に死亡していた場合はさらにその子が相続人となります。

このように代襲相続では直系卑属が順次代襲相続人となります。

相続人の範囲と優先順位

死亡した相続人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順位で配偶者と一緒に相続人となります。
第一順位 子
第二順位 尊属
第三順位 兄弟姉妹

第二順位の相続人は第一順位の相続人がいないときに相続人となります。
第三順位の相続人は同様に第一順位および第二順位の相続人がいないときに相続人となります。

なお、相続放棄した者は初めから相続人でなかったとされます。また、内縁関係にある者は相続人ではありません。

法定相続分
配偶者と子どもが相続人となる場合 配偶者2分の1 子ども(全員で)2分の1
配偶者と尊属が相続人となる場合 配偶者3分の2 尊属(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合 配偶者4分の3 兄弟姉妹(全員で)4分の1

子ども、尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる場合は原則として均等に分けます。
上記の割合は遺産分割ができなかったときのものであり、必ずしもその割合で遺産分割をしなければならないものではありません。

代襲相続人となる者の範囲

第一順位である子の子は、代襲原因(上記の先死亡、欠格、廃除)に当てはまれば、代襲相続人となります。
被相続人の直系卑属であれば、被相続人から見て孫やひ孫であっても代襲相続人となります。

これに対し、第三順位の兄弟姉妹は、兄弟姉妹の子までしか代襲相続人となることができません。
そして、第二順位の直系尊属にはそもそも代襲相続は生じません。

細かいところで注意が必要なのは第一順位である子の子(被相続人から見て孫にあたる者)に関してです。
子が養子ある場合で、孫が養子縁組前に生まれていた場合は、代襲相続人にはなりません。直系卑属に当たらないからです。

つまり、養子の子が代襲相続人となるには、養子縁組後に生まれた者でなければなりません。

疎遠ゆえにトラブルになりやすい代襲相続

これまで代襲相続人とその範囲について言及してきましたが、代襲相続人は被相続人から見ると近いようで遠い存在である場合もあります。

つまりトラブルになるのは代襲相続人が他の相続人と疎遠である場合であることが多いです。

関係性が薄い代襲相続人だと例えば叔父や叔母が親族の意見として勝手に遺産分割を進めようとしているときがあります。

それに同意できれば何の問題もないわけですが、そのような場合法定相続分より少ない割合での相続となることが多く、不信感を抱き権利を主張するという方もいらっしゃるわけです。

一度不信感を抱くとなかなかそれを払拭するのは難しく、調停もしくは紛争となってしまいかねません。
これまでそうしてきたなどの理由で進めるのではなく資料を示したうえで、相続人間での話し合いをしっかりすべきでしょう。

法定相続分ひとつをとっても、代襲相続では相続人の数が多くなりがちで、そこに半血の兄弟や養子が絡むととても複雑です。

司法書士のような専門職が間に入るとスムーズにお手続きが進むことも多いです。弊所では代襲相続の解決実績も多数ございます。

お悩みやご不安なことがございましたらぜひご相談ください。

 

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相続でよくあるご質問

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相続手続きを行う上では、法律知識が必要になる場面があります。少しでも手続きで不安がある場合は専門家にアドバイスを受けることは大切です。

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