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兄弟姉妹が相続人になるケースとよく起こるトラブルについて|司法書士が丁寧に解説 | 相続の窓口

兄弟姉妹が法定相続人となるケース

 一般的に、相続人の順位は「子→孫→父母→兄弟姉妹」の順となります。直系卑属(子・孫)や父母がいない場合、または相続放棄した場合に、次位である兄弟姉妹が相続人となることがあります。

 なお、兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は平等になります。相続人全員が被相続人の兄弟姉妹であれば法定相続分は兄弟姉妹の人数で割る事になるため、4人兄弟であれば各自が4分の1を相続することとなります。

法定相続順位について

 法定相続人の範囲と順位については、民法が詳細に定めています。具体的には、直系卑属(子・孫)、父母、兄弟姉妹の順になります。ここで、兄弟姉妹とは、同じ父母から生まれた全兄弟・全姉妹と、同一親から生まれた異父兄弟・異父姉妹・異母兄弟・異母姉妹を含みます。

 兄弟姉妹が法定相続人になるケースとは、全ての直系卑属や父母が相続から除外された場合、または相続を放棄した場合です。相続を放棄すると、その人の分の相続財産は、次の順位の相続人に移ります。

兄弟姉妹が相続人になる具体的なケース

ケース①:相続人が配偶者と兄弟の場合

4人兄弟の長男(既婚・双方父母と子なし)が死亡し、相続財産が3000万円の場合、配偶者と兄弟が相続人となります。民法によると、配偶者の相続分は2分の1、兄弟の相続分は2分の1と定められています。

配偶者が2分の1を相続するため、3000万円の半分である1500万円が配偶者に相続されます。残りの1500万円は兄弟が相続し、この金額を兄弟間で等分します。

したがって、このケースでは、配偶者が1500万円、残りの3人の兄弟がそれぞれ500万円を相続することになります。

ケース②:相続人が兄弟のみの場合

4人兄弟の長男(独身・父母なし)が死亡し、相続財産が3000万円の場合、兄弟が相続人となります。この場合、相続財産は兄弟間で等分されます。

民法によると、兄弟間の相続は等分と定められています。つまり、3000万円を兄弟の人数で割ることになります。ここでは、長男を除く3人の兄弟がいるため、3000万円を3で割ります。

したがって、このケースでは、各兄弟が1000万円ずつ相続することになります。兄弟間での相続は、各人の意見が対立する可能性もあるため、円滑な進行のためにも専門家の意見を求めることが推奨されます。

兄弟や姉妹が相続人になる相続の際の注意点

注意点

①遺留分が兄弟姉妹には与えられない

遺留分とは、法律が定める最低限の相続財産の保障で、遺留分の権利者は特定の親族に限られます。具体的には、配偶者、子、親が遺留分の権利者となります。これは、直系卑属と配偶者が生活を維持するために最低限必要な財産を保障するための制度です。

兄弟姉妹は、遺留分の権利を持つ法定相続人ではありません。したがって、被相続人が遺言によって兄弟姉妹に相続財産を全て遺した場合でも、遺留分の権利者である直系卑属や配偶者がその遺留分を求めることができます。その結果、兄弟姉妹が受け取ることができる相続財産は減少する可能性があります。

しかしながら、直系卑属や配偶者が遺留分を放棄したり、相続権を放棄したりした場合、兄弟姉妹が全ての相続財産を受け取ることができます。相続法は複雑であり、遺留分の問題は特に混乱を招きやすい部分です。そのため、遺留分に関する問題が生じた場合、専門家の助けを借りることを強く推奨します。

②再代襲を行うことができない

再代襲とは、相続人が死亡あるいは相続放棄した場合に、その相続人の法定相続人が相続権を継承する制度のことを指します。一般的に、直系卑属(子や孫)や配偶者には再代襲が適用されます。例えば、子が親からの相続をする予定だったが、親の死後に子が死亡した場合、子の子である孫が相続権を継承することができます。

しかし、再代襲は兄弟姉妹には適用されません。つまり、兄弟姉妹が相続人となった場合、その兄弟姉妹が死亡あるいは相続放棄したとしても、その兄弟姉妹の子供(つまり、被相続人の甥・姪)が相続権を継承することはできません。相続人が死亡した場合、その相続分は他の相続人間で再配分されます。

これは、再代襲の制度が親子間の相続を主眼において設けられた制度であるため、兄弟姉妹間の相続には適用されないからです。また、再代襲がないために、兄弟姉妹が相続人となった場合の相続手続きは複雑になることがあります。

③相続税が多くかかるケースがある

相続税は、相続した財産に応じて課税される税金であり、課税される財産や相続人の関係性によって、その税率は異なります。日本の相続税制度では、直系卑属や配偶者といった親族に対しては一定の控除額が設けられており、これにより税負担が軽減されます。

しかし、兄弟姉妹が相続人となった場合、その控除額は直系卑属や配偶者と比較して大幅に少なくなります。具体的には、兄弟姉妹が相続した場合の基礎控除は、直系卑属や配偶者が相続した場合の基礎控除の約20%に過ぎません。これは、相続税制度が直系卑属や配偶者の生活保障を主眼に設計されているからです。

その結果、兄弟姉妹が相続人となった場合の相続税負担は、直系卑属や配偶者が相続人となった場合に比べて相対的に高くなります。相続税は相続財産の価値が高いほど高額になるため、大きな財産を相続する場合には、相続税対策を事前に考えることが重要です。

兄弟姉妹間でよくある相続トラブル

相続財産の多くが不動産で兄弟間トラブルになるケース

不動産を中心とした相続財産の分配は、しばしば兄弟姉妹間のトラブルの原因となります。一つの不動産を複数の相続人で分けることは難しく、また、不動産の価値を正確に評価することも困難です。

特に問題となるのが、共有名義となった不動産の取扱いです。全員の合意がなければ売却も改築もできず、相続人間で意見が合わないと、財産を有効に活用することが難しくなります。

また、遠方に住んでいる兄弟姉妹がいる場合、不動産の管理負担が一部の相続人に偏ることもトラブルの原因となります。

これらの問題を避けるためには、事前の遺言や相続計画が重要です。具体的な分配計画を立て、可能なら法的な助けを借りることで、兄弟姉妹間のトラブルを最小限に抑えることが可能です。

両親の相続において、介護などのサポートの負担に大きな偏りがあるケース

親の世話をしていた兄弟姉妹がいる場合、相続に関連するトラブルが生じることがあります。特に、親の世話を主にしていた兄弟姉妹と、遠方で生活していた兄弟姉妹との間で見解の相違が生じることが多いです。

親の介護や世話をしていた兄弟姉妹は、自身が投じた時間やエネルギー、金銭的な負担を考慮した上で、相続財産のより大きな部分を受け取ることが公平だと感じるかもしれません。一方、遠方で生活していた兄弟姉妹は、相続財産は平等に分けられるべきだと考えるかもしれません。

このような問題を避けるためには、親がまだ生存している段階で相続についての話し合いを行うことが重要です。また、親の世話をしていた兄弟姉妹がその負担を認められ、適切な報酬を得られるようにするための制度や手段について、法律の専門家に相談することも有効です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
総じて兄弟姉妹が相続人となる場合には、子供が相続するのと異なる例やトラブルの原因が多く起こります。
円満な相続を円滑に進めるためには、法律の専門家に力を借りる事も非常に有効です。
相続手続きについてお悩みなどがあれば、お気軽にお問合せ下さい。

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500万円以下 220,000円(税込)
2,000万円以下 242,000円(税込)
2,000万円以上4,000万円未満 242,000円~495,000円(税込)
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※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
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※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
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他事務所との料金比較

当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。

相続財産の価額 一般的な事務所の報酬額 当事務所の報酬額
500万円以下 275,000円(税込) 220,000円(税込)
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4,000万円以上6,000万円未満 528,000円~660,000円(税込)
495,000円~803,000円(税込)
6,000万円以上8,000万円未満 660,000円~990,000円(税込)
803,000円~979,000円(税込)
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1,105,500円~1,287,000円(税込)
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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