【司法書士が解説!】市役所で相続の相談をする場合の注意点 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
名古屋市で相続の相談はどこでする?市役所・区役所の活用法
「家族が亡くなり、名古屋の実家の土地や預貯金の相続手続きが必要になったが、何から手をつければいいかわからない」
「まずは身近な市役所や区役所で相談したいけれど、どこに行けばいいの?」
最近はインターネットや書籍で相続情報を入手しやすくなりましたが、個別の事情に合わせた判断は難しく、名古屋市役所や各区役所の無料相談を利用される方も増加傾向にあります。
しかし、市役所での相談には「利用できる時間」や「対応範囲」に制限があり、すべての相続問題を解決できるわけではありません。このページでは、名古屋市の公的機関で相談する場合の注意点と、司法書士などの専門家に依頼する場合の違いについて解説します。
名古屋市内の区役所・支所一覧(相続相談窓口の確認)
名古屋市では、市民向けに区役所などで定例の法律相談(予約制)を行っています。
相続手続きを行う際は、被相続人(亡くなった方)の戸籍収集などで区役所に足を運ぶ機会も多いため、管轄の区役所を確認しておきましょう。
以下は、名古屋市内の主要な区役所・支所の連絡先一覧です。
| 区役所名 | 電話番号 | 住所 |
|---|---|---|
| 名古屋市役所 | 052-961-1111 | 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 |
| 千種区役所 | 052-762-3111 | 〒464-8644 千種区覚王山通8丁目37番地 |
| 東区役所 | 052-935-2271 | 〒461-8640 東区筒井一丁目7番74号 |
| 北区役所 | 052-911-3131 | 〒462-8511 北区清水四丁目17番1号 |
| 西区役所 | 052-521-5311 | 〒451-8508 西区花の木二丁目18番1号 |
| 中村区役所 | 052-451-1241 | 〒453-8501 中村区竹橋町36番31号 |
| 中区役所 | 052-241-3601 | 〒460-8447 中区栄四丁目1番8号 |
| 昭和区役所 | 052-731-1511 | 〒466-8585 昭和区阿由知通3丁目19番地 |
| 瑞穂区役所 | 052-851-1121 | 〒467-8531 瑞穂区瑞穂通3丁目32番地 |
| 熱田区役所 | 052-681-1431 | 〒456-8501 熱田区神宮三丁目1番15号 |
| 中川区役所 | 052-362-1111 | 〒454-8501 中川区高畑一丁目223番地 |
| 港区役所 | 052-651-3211 | 〒455-8520 港区港明一丁目12番20号 |
| 南区役所 | 052-811-5161 | 〒457-8508 南区前浜通3丁目10番地 |
| 守山区役所 | 052-793-3434 | 〒463-8510 守山区小幡一丁目3番15号 |
| 緑区役所 | 052-621-2111 | 〒458-8585 緑区青山二丁目15番地 |
| 名東区役所 | 052-773-1111 | 〒465-8508 名東区上社二丁目50番地 |
| 天白区役所 | 052-803-6111 | 〒468-8510 天白区島田二丁目201番地 |
出典:名古屋市公式ウェブサイト
区役所に相続の相談をする場合の3つの注意点
区役所で行われる無料法律相談は、市民にとって非常に有益なサービスですが、相続手続きの完了までをサポートしてくれるわけではありません。
利用する際は、以下のデメリット・注意点を理解しておく必要があります。
1. 時間・回数に厳しい制限がある
多くの自治体では、1回の相談時間は「20分~30分程度」に設定されています。相続人の関係図や財産状況を説明するだけで時間が過ぎてしまい、具体的な解決策までたどり着けないケースも少なくありません。
また、「同一案件での相談は1回限り」などのルールがある場合もあり、継続的なアドバイスを受けることは困難です。
2. その場で依頼・契約はできない
相談担当者は、愛知県弁護士会や愛知県司法書士会などから派遣された当番の専門家です。しかし、公的機関での相談の場では、その場での受任(契約)や具体的な書類作成は原則として行われません。
「続きはご自身でやってください」となるか、改めて別の事務所を探す必要があります。
3. 相談できる日時が限定されている
「毎週木曜日の午後1時~4時」など、相談枠は平日の日中に限定されていることがほとんどです。
事前予約制で、枠がすぐに埋まってしまうこともあり、仕事をしている現役世代の方にとっては利用のハードルが高いと言えます。
市役所以外の公的機関(法務局・税務署)との違い
相続の手続き先は、内容によって異なります。市役所以外にも、以下のような場所で相談が可能です。
名古屋法務局(本局・支局)
【目的】不動産の名義変更(相続登記)
土地や建物の名義変更については、法務局が管轄です。登記申請書の書き方などの相談(予約制)が可能です。
※名古屋法務局本局:名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館
税務署
【目的】相続税の申告・納税
相続税が発生する場合の相談先です。一般的な税法の説明は受けられますが、個別の節税対策まではアドバイスしてもらえません。
※管轄の税務署は被相続人の住所地によって異なります。
相続のお悩みは「相続の窓口」の無料相談へ

市役所や法務局などの公的機関は「自分で手続きをする人」への支援が中心です。
しかし、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、すべてをご自身で行うには多大な労力と時間がかかります。
「平日は仕事で役所に行けない」
「専門用語が難しくて理解できない」
「手続き漏れがないか不安」
このようなお悩みをお持ちの方は、司法書士法人クオーレが運営する「相続の窓口」をご利用ください。
当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約や遺産整理業務までワンストップでお引き受けいたします。
相続相談に関するよくある質問(Q&A)
Q1市役所の相談で、相続登記の申請書類を作成してもらえますか?
A. いいえ、作成してもらえません。
市役所や区役所の相談はあくまで「一般的なアドバイス」にとどまります。具体的な申請書類の作成や法務局への提出代行は、法律により司法書士(または弁護士)の独占業務と定められています。
ご自身での作成が難しい場合や、書類作成のミスを防ぎたい場合は、ぜひ当事務所にご依頼ください。
Q2平日は仕事で忙しいのですが、土日や夜間の対応は可能ですか?
A. はい、可能です。
公的機関の窓口は平日昼間に限定されますが、当「相続の窓口」では、土日・祝日や夜間(ナイター)の相談も予約制で承っております。
「平日は区役所に行けない」という現役世代の方も、お仕事帰りに安心してご相談いただけます。
Q3相談すると、必ず依頼しなければなりませんか?
A. いいえ、そのようなことはありません。
初回の無料相談では、手続きの全体像や費用のお見積もりを提示いたします。その内容にご納得いただいた場合のみご依頼いただければ結構です。
無理な勧誘は一切いたしませんので、まずは「自分が何をすべきか」を整理するためにお越しください。
相続の無料相談実施中!

当事務所では、初回相談を無料で対応しております。
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤル
0120-7584-02
電話・無料相談は毎日受け付けております!
ご希望の時間にお電話、ご相談いただけたらと思います。
※税務相談は提携の税理士と連携して対応いたします。
当事務所の相続相談の特徴!
- ① 初回相談が無料!
- ② 土・日・祝日も相談が可能!(※要予約)
- ③ 仕事帰りなどの夜間・ナイター相談も可能!(※要予約)
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
-
相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
-
立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。























































