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面識のない相続人がいるケース

公開日:2018/01/18
最終更新日:2019/11/02

状況

当初は、父親が亡くなったので、父親名義の不動産を一人息子の私と母親の共有名義にしたいという極めてシンプルなご相談。

ところが、相続人調査のために、戸籍を収集したところ、お父様には前妻がおり、前妻との間にお子様がお2人いたことが判明。

結果、法定相続人は後妻、後妻との間の子供、先妻との間の子供2人の計4人になりました。

よくよく聞いてみると、相談者のお母様はなんとなくその事実を知っていたが、息子には言えずにいたとのこと。

司法書士の提案&お手伝い

ご相談者は前妻との間の子供2人とは、全く面識がないとのことでしたので、司法書士が先方の住所地を調査し、誠意を感じられる文面の作成アドバイスをさせて頂きつつ、

状況の説明と手続きへご協力をお願いするお手紙をお送りすることから始めることにしました。

結果

前妻との間の子供2人は、その手紙を見て、地元の弁護士に相続放棄を依頼したとのことで、代理人の弁護士より当事務所に連絡がありました。

先方の弁護士と司法書士が打ち合わせをし、当初の予定どおりご相談者2人の共有名義にすることができました。

※記事内容を一部修正して掲載しております。
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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