面識のない相続人がいるケース
状況
当初は、父親が亡くなったので、父親名義の不動産を一人息子の私と母親の共有名義にしたいという極めてシンプルなご相談。
ところが、相続人調査のために、戸籍を収集したところ、お父様には前妻がおり、前妻との間にお子様がお2人いたことが判明。
結果、法定相続人は後妻、後妻との間の子供、先妻との間の子供2人の計4人になりました。
よくよく聞いてみると、相談者のお母様はなんとなくその事実を知っていたが、息子には言えずにいたとのこと。
司法書士の提案&お手伝い
ご相談者は前妻との間の子供2人とは、全く面識がないとのことでしたので、司法書士が先方の住所地を調査し、誠意を感じられる文面の作成アドバイスをさせて頂きつつ、
状況の説明と手続きへご協力をお願いするお手紙をお送りすることから始めることにしました。
結果
前妻との間の子供2人は、その手紙を見て、地元の弁護士に相続放棄を依頼したとのことで、代理人の弁護士より当事務所に連絡がありました。
先方の弁護士と司法書士が打ち合わせをし、当初の予定どおりご相談者2人の共有名義にすることができました。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
相続部門長
船戸 ゆい
- 保有資格
司法書士・相続手続カウンセラー・エンディングノート書き方セミ ナー講師
- 専門分野
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相続・不動産登記・後見
- 経歴
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南山大卒。名古屋市内の司法書士事務所に勤務中、平成24年度司法 書士試験合格。平成25年に鈴田司法書士事務所へ入社。平成27年鈴 田司法書士事務所の法人化により司法書士法人クオーレの社員とな る。相続に関する複数資格を保有していることから、相続に関する さまざまな悩みに対して最適な相続サポートを提案。多数の相談実 績を誇る。また、相続の相談件数1,400件以上の経験から相談者か らの信頼も厚い。