債務(借金)の調査を確認したうえで、相続手続きしたケース
状況
両親が離婚していたため、疎遠気味になっていた父親が亡くなりました。
一緒に暮らしていなかったので、性格上、借金をする父親ではなかったが、万が一あったらどうしようという不安がある中で相続手続きのご相談にお見えになりました。
当事務所の提案と解決
ご依頼者様の話によれば、お父様は生前生活に困っていた様子はなく、プラスの資産のほうが多いはずとのことでした。
とはいえ、疎遠気味だったこともあり、借入等がないか若干不安を抱えているとのことでした。
そこで、弊所は、ご依頼者様に債務の調査をお勧めいたしました。
具体的には、
1.故人の遺品、通帳や郵送物から借り入れの形跡がないか調べる
2.信用情報機関から信用情報の開示請求をする
クレジットの利用残高やキャッシングの残高、信販会社の利用状況、銀行からの借り入れなどについては、相続人が信用情報機関に問い合わせることによって、債務の有無、利用状況、残額を知ることができます。
信用情報機関には、下記の3つ存在します。
主に消費者金融系の信用情報が確認できます。
法定相続人の方が開示請求する場合は下記書類が必要となります。
(1)開示申請書
(2)お手続きされる法定相続人等の本人確認書類
(3)お手続きされる方が法定相続人等であることが確認できる書類
(4)ご本人(開示対象者)が亡くなられていることが確認できる書類
(5)開示手数料
主に信販会社系の信用情報が確認できます。
法定相続人の方が開示請求する場合は下記書類が必要となります。
(1)開示申請書
(2)お手続きされる法定相続人等の本人確認書類
(3)お手続きされる方が法定相続人等であることが確認できる書類
(4)ご本人(開示対象者)が亡くなられていることが確認できる書類
(5)開示手数料
主に銀行系の信用情報が確認できます。
法定相続人の方が開示請求する場合は下記書類が必要となります。
(1)開示申請書
(2)お手続きされる法定相続人等の本人確認書類
(3)お手続きされる方が法定相続人等であることが確認できる書類
(4)ご本人(開示対象者)が亡くなられていることが確認できる書類
(5)開示手数料
今回は上記すべてを調査することにいたしました。
調査の際には、上記信用情報機関とも共通して、相続関係を証する書面等必要になります。
そこで、今回は、法定相続証明情報を弊所にて申請・取得した後、上記信用情報機関に対して、同時に開示請求いたしました。
信用情報を確認の結果、利用実績はほとんどなく、郵送物や遺品からも借り入れを思わせる書類は見つからなかったことから、ご依頼者様は迷うことなく相続をするという決断をしていただく結論に至りました。
信用情報機関から信用情報を取り寄せすることは、お時間と手間はかかりますが、少し疎遠気味になっている方からの相続を考える際には、このようなステップを踏むことにより、安心して相続できる場合もありますので、ぜひご検討ください。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。