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祖父が死亡したが父親がすでに死亡していたため代襲相続したケース

状況

ご相談者様は、祖父が亡くなって「祖父が住んでいた土地建物の名義変更・祖父の遺した預貯金の解約・株式の引継ぎの手続き」をしなければならないが、

父親がすでに亡くなっているため、ご自身が相続人になるのと、
また、父親の弟も既に亡くなっているためいとこたちも相続人となるが、いとこたちは未成年者であるため手続きとしてどうすればいいかとご相談にいらっしゃいました。

司法書士のご提案&お手伝い

亡くなられた方(A)の相続人(B)が、Aより前に亡くなられている場合、Bの相続人(C)がBを代襲してAの相続人となります。

これを代襲相続といいます。

CAより先に亡くなっている場合には、Cの相続人(D)がさらに代襲してAの相続人となります。

ただし、Aの相続人BAの兄弟姉妹である場合には、BAより先に亡くなっていても代襲相続できるのはBの相続人Cまでで、Cの相続人DAの代襲相続人とはなりませんので注意が必要です。

今回のケースでは、祖父が亡くなられて、祖父より前に父と叔父が亡くなられているということで、ご相談者様と、ご相談者様のいとこ2人の合計3人が相続人でした。

いとこの2人は未成年者ということでしたので、遺産分割協議を親権者が代わりにする必要があります

ただし、親権者であるご相談者様のおばは、利益相反となるため、いとこ2人両方の代理をすることはできません

そのような場合は、いとこのうち1人のために、遺産分割協議のための特別代理人の選任を家庭裁判所へ申し立てる必要があり、選任されたら、ご相談者様、おば、特別代理人の3人で遺産分割協議をすることとなります。

弊所では、特別代理人選任のお手伝いもさせていただくことができますので、今回のケースでもお手伝いさせていただきました

特別代理人の選任を申し立てるにあたっては、遺産分割協議書の案を提出する必要があります。

その内容が未成年者に不利益になるようなものだと家庭裁判所は認めてくれません。

少なくとも未成年者の法定相続分が確保されているような内容であることが求められます。

ただし、未成年者が幼く、他の相続人に扶養されているなどの事情がある場合には、法定相続分が確保されていなくても認められることがあります。

今回のケースではおおよそ法定相続分で分割する遺産分割協議書案を提出し、特別代理人の候補者をいとこの祖母として申し立て、無事に特別代理人選任の手続きが完了しました

法定相続分は、代襲相続の場合、もともと相続人であった人(被代襲者)の相続分となり、代襲相続人が複数人の場合は、被代襲者の相続分を複数人で案分することになりますので、ご依頼者様は2分の1となり、いとこのお二人は、4分の1ずつとなります。

特別代理人選任後、ご依頼者様、おば、特別代理人の間で家庭裁判所に提出した案どおりの遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更及び預貯金の解約手続きを無事に済ませることができました

今回の手続きのポイント

今回のケースでは、祖父より先に父が亡くなっていたために、孫であるご依頼者様が相続人となっていましたが、もし祖父より後に父が亡くなっていた場合には、孫であるご依頼者様だけでなく、父の妻、つまり母も相続人となります。

このように亡くなった順番で相続人が変わることがありますので注意が必要です。

また、親権者は遺産分割の場面で未成年者二人を代理できず、一人に関しては特別代理人が必要です。

特別代理人となる人は成年者であれば誰でもいいのですが、遺産分割協議の内容が重要となります。

どうしたらよいのか迷った場合には専門家にぜひご相談ください。

祖父(祖母)よりも先に父(母)が亡くなった時の相続人

まずはだれが相続人になるのかを整理しましょう。

相続人は民法で定められており(これを法定相続人といいます)、亡くなった方(被相続人)の親族が財産を引き継ぐことになります。

法定相続人は相続する際の優先順位があります。

まず、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

一般的な相続相続人は下記のようになります。

第1順位

被相続人の子および代襲相続人

第2順位

被相続人の両親等の直系尊属

第3順位

被相続人の兄弟姉妹および代襲相続人

 

 

 

今回のご相談者様のように、被相続人の子、親、兄弟姉妹がいない場合に代襲相続というものが発生します。

代襲相続とは

では今回発生した代襲相続について解説します。

代襲相続は法定相続人が被相続人よりも先に亡くなっている(いない)場合に、被相続人の【孫】【ひ孫】【甥・姪】が財産を引き継ぐことをいいます。

本来、被相続人の財産は法定相続人である【子】【親】【兄弟姉妹】が受け継ぐことになります。

しかし、この法定相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、孫・ひ孫・甥・姪が相続人となるのです。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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    父に続いて、2か月後に母が亡くなり、相続手続きが複雑になりました。 悩みに悩んで、クオーレさんにご相談に伺いましたが、担当いただいた船戸さんの笑顔、適切なご説明で心の重荷が解消しました。 本当にありがとうございました。

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    担当の方には全部お仕せ致しましたので特に不安なことはなく終わるまで安心して過ごすことができました。 途中、細かい報告なども連絡頂き、有難かったです。 悩みは人それぞれの事情があって複雑だと思いますが、クオーレさんなら 一人一人に寄り添って、きちんと解決して下さると確信しております。

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