未成年者との遺産分割協議
状況
5年以上前に亡くなったお父様名義の不動産を売却したいがどうしたらいいのかわからずにご相談にお越しになられました。
お母様はお父様より先にお亡くなりになられており、お子様二人のうちお一人も土曜にお亡くなりになられていました。
そのため、亡くなられているご兄弟の子(孫、未成年)が代襲して相続人となるという状況で、どのように手続きを進めればよいか悩んでおられました。
司法書士の提案&お手伝い
相続人が二人以上いる場合、遺産分割協議を行いますが、そもそも未成年者は法律行為である遺産分割協議に参加することができません。
そこで未成年者に代わって親権者が遺産分割協議をすることになります。
よくあるケースとして、父親が亡くなって母親と子が相続人となる遺産分割協議をするには母親と子の利益が相反するため、子のための特別代理人を選任する必要があります。
未成年者、遺産分割などとお調べになられると特別代理人を選任するという情報ばかりが出てくるため、どのような状況でも家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければならないかのように思われるかもしれませんが、利益相反の状況でなければ特別代理人の選任は必要ないのです。
利益相反にあたるかは判例の基準によると行為の外形から客観的に判断されることになります。
つまり、母と子が相続人となるような状況では母を優先すればこの不利益となってしまうため遺産分割協議には親権者である母に代わって子を代理する特別代理人が必要となるのです。
しかし今回のケースでは未成年者の親権者は相続人にはならず、親権者は子の利益のために行動することができるため、未成年者との利益相反を考える必要はありません。
したがって、被相続人の子と孫の親権者で遺産分割協議を行いました。
結果
今回は不動産の売却がすでに決まっており、売却には相続登記をしなければならないため、早期に売却したいというご要望のために相続登記を急がなければなりませんでした。
相続関係を確認後、名義を誰にするかという点以外に売却代金をどのように分配するかなども話し合われ、ご相談から一週間とかからずに相続登記の申請をすることができました。
ご相談からそれほど時間がかからずに登記の申請まで進めることができたのは被相続人の転籍がほとんどなかったという事情もありますが、様々なご要望にご対応させていただくことができますので弊所までご相談ください。
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1,000万円以下 | 165,000円(税込) |
1,000万円超え2,000万円 | 220,000円(税込) |
2,000万円以上4,000万円以下 | 275,000円(税込) |
4,000万円以上6,000万円以下 | 330,000円(税込) |
6,000万円以上8,000万円以下 | 440,000円(税込) |
8,000万円以上1億円以下 | 550,000円(税込) |
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。