生前贈与が発覚し、遺産分割調停を申し立てたケース
状況
ご両親が亡くなり兄弟間で遺産を分けようとしたところ、兄弟の一人に多額の生前贈与があったことがわかり、遺産分割がなかなか思うように進まない状況の中でご相談にご来所されました。
提案
遺産分割は当事者のみでもできますが、それを公平にすることは当事者のみでは困難な場合もあります。
今回のケースでは特別受益が主な争点であったため、遺産分割調停を申し立て、裁判所で協議をすることをご提案しました。
結果
遺産分割調停の中で、生前贈与を受けていたご兄弟のおひとりが譲歩する形で遺産分割協議がまとまり、その内容にしたがって不動産の売却などが進められ、すべての相続人がご納得される形で、ご両親の遺産を分けることができました。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。