姉妹が平等に遺産の管理をしていた為に、書類の所在が不明となったケース
状況
お父様がお亡くなりになり、続いてお母様がお亡くなりになり遺産の整理の段階になり、内容を確認せずに書類をダンボールにつめて姉妹で均等に分けました。その後不動産の相続手続の際に書類が見つからず、父親がどの不動産を所有しているかわからなくなりました。
司法書士の提案&お手伝い
名寄帳の取得を提案しました。(名寄帳には個人の所有している不動産が表示されます。名寄帳は市町村ごとに取得する必要があります。)心当たりのある市町村に名寄帳に関する照会を掛けました。実家の土地だけという認識であったとしても、その土地が二つや三つに分かれていたりすることがあります。また実家の前の道に被相続人の持分がある場合など色々な可能性があります。今回は姉妹の双方が相手側が資料を持っているという認識だった為、市町村に「名寄帳」という形で紹介をかけたほうが確実でした。
結果
結果、ご実家のほかにも不動産が見つかり、漏れなく相続の手続を完了することができました。不動産登記手続きは二度三度行うと、税金が多くかかることはありません。しかし私達司法書士の費用が申請ごとに発生しますので一度で漏れなく申請することが重要です。少しでも不安を感じる場合は司法書士へのご相談をお勧めします。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。