子供のいないご夫婦が相互に遺言書を書いたケース
状況
子供がおらず、ご夫婦のご主人様が死後の財産の行方をご心配なさって当事務所に相談にいらっしゃいました。
自身になにかがあった場合に、全ての財産を妻に渡したいとのことでした。
司法書士の提案&お手伝い
ご夫婦間にお子様がおらず、ご両親にも先立たれている場合、法定相続人は故人の配偶者のみならず、故人の兄弟姉妹も対象となり、相続権が発生してしまいます
その結果、預貯金や今お住まいの住居についても、兄弟姉妹の同意がなければ、全て取得することができなくなってしまいます。
このようなケースでは、生前に残される配偶者のため、お互いに遺言書を書くことが必要です。
遺言書を書くことで、すべての財産を一方の配偶者に遺すことができます。
また、残された妻に相続手続きを任せるのは、酷だとのご希望もありましたので、遺言の効力発生後には、奥様の代理人となって手続きをスムーズに行えるよう、私たちが遺言執行者となることになりました。
結果
これで安心して余生を楽しむことができると喜んでいただけました。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。