生前対策として、生前贈与をしたケース
状況
70歳を迎え、そろそろ相続対策をした方が良いのではと思い、親子でご相談にいらっしゃいました。
現在、賃貸している父親名義の戸建について、長男に早めに引き継がせ、管理をしてもらいたいというご希望をお持ちでした。
司法書士の提案&お手伝い
生前贈与とは、亡くなる前に予め財産を誰かにあげることを言います。
うまく活用するとかなりの節税効果がありますが、注意点も多く存在します。
贈与税というのは、相続税の税率よりも高く、相続対策として有効ではないと考える方もいらっしゃいます。確かに、贈与の税率は高いのですが、年間110万円までであれば、贈与税が非課税になる基礎控除という制度(暦年課税制度)があり、年数をかけて少しずつ贈与をしていけば、節税の効果も出てきます。
また、「相続時精算課税制度」という制度もあり、こちらを利用すると、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であれば、2500万円までは贈与税がかからなくなります。
しかしながら、この「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、その贈与者については、前述の「暦年課税制度」には戻せませんので、個別具体的にしっかりと見極める必要があります。
結果
今回は、提携先の税理士と共同して、税金面も考慮した相続シュミレーションを行い、相続時精算課税制度を利用したほうが依頼者のご家族のご希望に沿うことができることからから、相続時精算課税制度を利用した長男様名義への戸建贈与を行いました。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。