【重要】令和8年4月1日施行!住所・氏名変更登記義務化の注意点 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
令和8年4月1日施行!住所・氏名変更登記義務化の注意点
引っ越しやご結婚で住所や氏名が変わった際、運転免許証や銀行口座などの手続きはすぐに思い浮かびますが、不動産の登記情報まで変更している方は少ないかもしれません。
しかし、法務省の発表に基づき、令和8年4月1日から不動産の所有者に関する住所や氏名の変更登記が義務化されます。これは、不動産を所有するすべての方に関わる重要な法改正です。
この記事では、司法書士の視点から、法改正のポイントや今のうちからできる準備について分かりやすく解説します。
義務化の対象と期限
対象:不動産(土地・建物)を所有するすべての方(個人・法人)
内容:住所や氏名等に変更があった場合、その変更登記を申請する義務
期限:変更があった日から2年以内
※令和8年4月1日より前に変更が生じていた場合は、令和10年3月31日までに申請が必要です。
なぜ義務化されるのか(不動産登記事項証明書の正確性維持の重要性)
この法改正の背景には、全国で深刻化している「所有者不明土地問題」があります。
相続登記がされなかったり、所有者の住所変更登記がされないまま年月が経過したりすることで、登記簿上の所有者と連絡が取れなくなり、土地の活用や管理が困難になるケースが増えています。このような事態を防ぎ、不動産取引の円滑化や公共事業の推進を図るため、登記事項証明書(登記簿)の情報を常に最新かつ正確な状態に保つことが不可欠です。
怠った場合の過料(罰則)について
正当な理由なく登記申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。「正当な理由」とは、DV被害で住民票の移動ができない場合などが想定されていますが、単に「忘れていた」「知らなかった」といった理由は認められない可能性が高いです。
手続きの負担を軽くする仕組みと特別な配慮
今回の義務化にあたり、手続きの負担を軽減するための仕組みも導入されます。
- ✔手続きの簡素化: マイナンバー制度との連携により、法務局が他の行政機関から情報を取得し、本人の同意のもとで職権的に登記を変更する仕組みが検討されています。
- ✔DV被害者等への配慮: DVやストーカー行為の被害者など、住所を相手方に知られたくない事情がある場合は、その旨を申し出ることで登記申請義務の履行を猶予されるなどの支援措置が講じられます。お困りの方は、一人で悩まず専門家にご相談ください。
事前準備として今からできること
施行までまだ時間はありますが、今のうちから準備できることがあります。正確な情報については、法務局の公式サイトもあわせてご確認ください。
- ✔現在の登記情報を確認する: まずは、ご自身が所有する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、登記されている住所や氏名が現在のものと一致しているかを確認しましょう。
- ✔必要書類を把握しておく: 住所変更登記には住民票や戸籍の附票、氏名変更の場合は戸籍謄本などが必要です。事前に必要書類を確認しておくと手続きがスムーズです。
- 法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しについてはこちら>>
関連する法改正:相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度
今回の住所変更登記の義務化は、令和6年4月1日から始まった相続登記の義務化と密接に関連しています。これら一連の法改正は、所有者不明の土地や建物をなくし、不動産登記制度全体の信頼性を高めることを目的としています。
また、不動産を「持ち続ける」ための登記義務だけでなく、管理が困難な土地を「手放す」ための選択肢として、相続土地国庫帰属制度も始まっています。これは、相続したものの利用予定のない土地を、一定の要件下で国に引き取ってもらえる制度です。不動産の所有に関するお悩みは多岐にわたるため、ご自身の状況に合った最適な方法を検討することが重要です。
今回の法改正は、ご自身の財産である不動産の権利を明確にし、守るためにも非常に重要です。当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせ、最適な手続きをご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。
相続土地国庫帰属制度についてはこちら > >
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。