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相続土地国庫帰属制度とは?利用できる不動産の要件は?|相続の専門家が解説 | 相続の窓口

相続土地国庫帰属制度とは、2023年4月に施行された土地の相続に関する法制度で、相続人が存在しない場合や相続人が相続不動産を放棄した場合に、その土地が国庫に帰属する仕組みのことを指します。
この制度は相続の後の土地の適切な管理や税収の確保、相続手続の簡素化などを目的としています。
本コラムでは、相続土地国庫帰属制度のメリット、デメリットや利用が出来る土地の要件などについて相続の専門家である司法書士が解説します。

相続土地国庫帰属制度のメリット

相続土地国庫帰属制度を利用する利点としては下記のような内容が考えられます。

資産価値の低い土地についても制度の利用が出来る

 買い手がつかない土地でも有効: 一部の土地は、立地条件や利便性の悪さなどの理由で、買い手が見つからないことがあります。相続土地国庫帰属制度を利用することで、買い手が見つからない土地でも国庫に帰属し、適切な管理が行われます。これにより、放置されることで生じる問題が防がれ、地域の活性化や環境保全にも寄与します。

土地の管理の必要がなくなる

相続人がいない場合や相続財産を放棄した場合、土地の管理や維持にかかるコストや手間が発生します。相続土地国庫帰属制度を利用することで、土地の管理や維持に関する負担が国に移り、相続人や地域住民の手間が削減されます。

農地や山林も申請の対象になり得る

 相続土地国庫帰属制度は、住宅地だけでなく、農地や山林といった土地も申請の対象となります(後述の利用要件に沿っている場合のみ)。これにより、農地や山林の相続問題が解決され、適切な管理が行われることが期待されます。また、国が管理することで、農地や山林の持続可能な利用が促進され、地域の農業や林業の発展に貢献することが期待されます。

相続土地国庫帰属制度のデメリット

 相続土地国庫帰属制度を利用する際のデメリットとしては下記のような内容が考えられます。

利用できる不動産に要件がある

 相続土地国庫帰属制度を利用するためには複数の要件があります。例えば該当の土地に建物が立っていないなどです。また、土地のみであっても利用にはいくつか条件があるため注意する必要があります。(後述)

手数料・負担金がかかる

 相続土地国庫帰属制度を利用した場合、国への費用が発生します。負担金は、土地の状況により異なりますが原則管理費用の10年分を支払う必要があります。また、該当の不動産を要件を満たすものにするために工事や調査が必要な場合には別途費用が発生する可能性もあります。

手続きが完了するまでに時間がかかる

 相続土地国庫帰属制度を利用する場合、必要書類を作成し申請をした後に、法務局による書類確認や実地検査が入ります。この際、書類に不備がある場合や土地の審査により問題が発生した場合には是正と再審査が必要となります。

利用が出来る土地の要件

 制度の利用対象外となる条件は下記になっています。
建物があると申請対象にならない点や山林等で境界が明らかでない場合は別途土地家屋調査士に依頼をし境界確定測量を行う必要がある点等に注意が必要です。

 また、相続により取得した不動産を国庫に帰属する場合には、まず登記を行って土地の権利を明確にし、担保権などが設定されていない(所有権のみ)が登記されていることを確認する必要があります。

(法務省 相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件より)

【引き取ることができない土地の要件の概要】

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

最後に

 相続によって利用しない農地、土地などが発生するケースは多く見られます。
今回施行された相続土地国庫帰属制度の利用も含めて、対応方法は複数ございます。
当事務所では豊富な経験に基づき相続後の不動産の処理のサポートまで実施出来ます。
不動産が上記の要件に当てはまっていない場合でも、是非一度ご相談くださいませ。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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    父に続いて、2か月後に母が亡くなり、相続手続きが複雑になりました。 悩みに悩んで、クオーレさんにご相談に伺いましたが、担当いただいた船戸さんの笑顔、適切なご説明で心の重荷が解消しました。 本当にありがとうございました。

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    担当の方には全部お仕せ致しましたので特に不安なことはなく終わるまで安心して過ごすことができました。 途中、細かい報告なども連絡頂き、有難かったです。 悩みは人それぞれの事情があって複雑だと思いますが、クオーレさんなら 一人一人に寄り添って、きちんと解決して下さると確信しております。

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