遺産分割
1.遺産分割協議とは
遺言書が無い場合、相続が開始すると全ての遺産は、相続人全員が共同して所有する
ことになります。それぞれの遺産を単独で所有するためには相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合いが必要です。それを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成しましょう。
2.遺産分割の方法
単独所有とするための遺産分割の方法には、 「 現物分割 」 、 「 代償分割 」 、 「 換価分割 」 があります。
現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、遺産を各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。
【 例 】 不動産は長男に、預貯金は次男に分ける。
代償分割
遺産の現物を1人 ( または数人 ) が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払う方法です。
【 例 】 全ての遺産を長男が取得する代わりに、長女と二男は長男から代償金をもらう。
換価分割
遺産を売却して現金に代え、その現金を分割するという方法です。現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
【 例 】 相続不動産を売却し、現金を相続人で分ける。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。