不動産(土地や建物)の相続登記は法務局での手続きが必要です! | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
土地や建物の相続の際には「相続登記の手続き」が必要になります。
この手続きは2024年より義務化され、過去に発生した相続に関する不動産も含めて手続きの必須化の対象となります。
相続登記の義務化について詳細な解説はこちらから>>>
「相続登記」とは相続を理由とした、不動産の名義変更手続きを指します。
そして、この手続きは土地や建物の登記情報を管轄している「法務局」での申請が必要となります。
本コラムでは、不動産の所有者が亡くなった際に必要となる「相続登記手続き」について、専門家である司法書士が詳しく解説します。
1章 管轄の法務局での相続登記手続き
相続登記の申請は管轄の法務局にて行う必要があります。
「名古屋法務局」内でも管轄が異なる出張所が複数あります。
名古屋の法務局について詳しい解説はこちらから>>>
相続登記申請をする際は「対象の不動産がある管轄」の法務局で手続きを行う必要があります。
場合によっては遠方の法務局へ出向かなければならないケースもあるため注意しましょう。
1-1 相続登記の申請方法
相続登記の申請には窓口、郵送、オンライン申請の方法があります。
司法書士が申請を行う場合は、各管轄の法務局へオンラインで申請を行う権限やソフトが揃っていますが、個人で申請を行う場合には窓口か郵送での申請が殆どです。
1-1-1 窓口での申請
法務局にて直接申請手続きを行う方法です。事前に必要書類(後述)を揃えて法務局へ持参します。そして、その場で登記申請書と必要書類、費用などを支払い、申請を行います。
持参した書類に不備があった際にその場で修正を行うことが出来るとスムーズです。書類を作成した際に利用した印鑑を必ず持参してください。
窓口での申請後に登記識別情報通知書などの書類が交付されます。交付書類(特に登記識別情報通知書)は不動産の所有を証明する重要なものですので、丁寧に保管しましょう。
・窓口申請のメリット:郵送申請と比較して、その場に担当者がいるため疑問点の解消や不備書類の修正を行うことが出来る。
・窓口申請のデメリット:平日に時間を取って窓口にて手続きを行う必要がある・
※管轄の法務局が遠方にある場合は、更に時間を要する可能性があります。
1-1-2 郵送での申請
法務局へ登記申請書や必要書類を郵送して申請する方法です。登記識別情報通知書なども郵送で取り寄せることができます。
郵送した書類に不備がある場合には、申請が却下される可能性があります。
登記申請書類には関係者全員の「捨て印」を押印しておくことを推奨します。
・郵送申請のメリット:平日に法務局へ行く時間を用意する必要がない
・郵送申請のデメリット:法務局で書類の修正や疑問点の解消を行うことができない
1-1-3 オンライン申請
相続登記申請はオンラインでも行うことが可能です。
ただ、個人での申請の場合、人生の内で何度も行う手続きではないためむしろ手間がかかるケースも少なくありません。
・オンライン申請のメリット:平日に法務局へ行く時間を用意する必要がない
・オンライン申請のデメリット:専用のソフトから操作を行う必要があり、慣れていないと手間のかかる可能性がある
2章 相続人本人か代理人が法務局で申請を行う必要がある
法務局にて相続登記申請を行うことができるのは、基本的には相続人本人か代理人(司法書士など)になります。
ただし、相続人本人が何らかの都合で対応が難しく、かつ費用を掛けたくない場合は子どもをはじめとした親族に委任することも可能です。
その場合は、「委任状」を作成して委任を受けた親族が中心的に手続きを行う流れになります。
2-1 登記の専門家である司法書士を代理人とするメリット
相続登記の申請手続きは人生の内で何度も行うようなものではありません。
その点、司法書士は不動産登記の専門家ですので戸籍の収集から書類作成、申請作業まで全てスピーディーに代行することが可能です。
また、相続登記申請には書類の収集、整理、作成、申請作業と多くの手間と時間がかかります。司法書士に任せれば相続人は殆ど行うことはないため、手間と時間が節約できます。
2-2 登記の専門家である司法書士を代理人とするデメリット
申請の代行作業に費用がかかります。相続の状況にもよりますが、8万円~15万円程度が相場になっています。
弊所では、お客様の状況に合わせて最適なプランをご提案しています。
費用の面で依頼を検討している方は、まずは下記のバナーより無料相談にお申込み下さい。
2-3 相続登記を後回しにする危険性
自分達で相続登記申請を行うことはかなり手間と時間がかかります。
それが原因で途中で申請を止めてしまい、不動産を名義変更しないまま放置してしまうケースも少なくありません。
更に今の相続人が死亡して相続が起こると該当の土地や建物が誰の所有となっているか確認をすることが困難になってしまいます。
手続きをスムーズに進めるためにも、出来るだけ早く相続登記手続きを進めることが重要です。
また、相続登記が2024年に義務化されます。
相続登記手続きを行っていないと、場合によっては過料が課される可能性もありますので、注意が必要です。
相続登記の義務化とは?いつからスタート?義務化背景と併せて専門家が解説!
3章 相続登記を行う法務局の調べ方
相続登記の申請は、該当の土地や不動産がある管轄の法務局で行う必要があります。
全国8か所にある法務局(本局)、42か所にある地方法務局、更にその下部機関として支局と出張所が各地にあります。
下記の法務局のHPに管轄が整理されております。管轄の確認の際にはご活用ください。
法務局HPより:管轄のご案内
4章 相続登記を行うのに必要な書類
登記申請の際に必要となる書類(法務局に持参の必要がある書類)は相続登記の方法によって異なります。方法には大まかに3パターンがあります。
①遺産分割協議書を元に行う相続登記
②遺言書による相続登記
③法定相続分通りに共有登記
4-1 基本書類
登記申請書
相続登記申請を行う際に必ず必要となる書類です。法務局のHPからダウンロードすることが出来ます。
上記の相続登記の方法によって書式が異なりますのでご注意ください。
不動産登記の申請書様式についてはリンクのサイトよりご確認いただけます。
不動産の登記簿謄本
該当の不動産の登記簿謄本を入手しましょう。法務局や出張所で取得できます。
被相続人の除票
被相続人の方が「亡くなった」ことを示す除票が必要となります。被相続人の最後の住所のある役場で本籍記載のあるものを申請しましょう。
被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本などが必要となります。それぞれ、本籍地のあった役場で申請を行う必要があります。
また、不足している書類などがあると法務局は申請を受け付けません。書類に記載のある年月に不足がないか注意しましょう。
被相続人が結婚や離婚を繰り返している場合など、収集する書類が膨大になるケースは少なくありません。
戸籍の収集に関して、ご相談があれば是非一度、専門の司法書士にご相談ください。
相続人全員の戸籍謄本
全員分の戸籍謄本が必要となります。相続人それぞれの本籍地の役場で取得してください。
相続人の住民票
不動産を相続する相続人の住民票も必要です。
相続関係説明図
亡くなった人や相続人の関係が一覧でまとまっている表です。感覚的には「家系図」に近いものとなります。
法務局のHPにある「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」にフォーマットがありますので、リンク先を参考に作成するのが良いでしょう。
固定資産評価証明書
相続する不動産の評価額を証明する書類が必要です。本書類に記載されている内容を元に登録免許税の計算を行います。不動産のある市町村役場で取得することが出来ます。
4-2 遺産分割協議書を元に行う相続登記の場合
上記の基本書類に加えて、遺産分割協議書が必要となります。提出する協議書には全ての相続人が実印を押している必要があります。
また、それに伴い相続人全員の印鑑証明書も必要です。それぞれが所在している市区町村役場で入手することが出来ます。
4-3 遺言書による相続登記の場合
遺言書による相続登記手続きの場合には遺言書と検認済証明書が必要となります。公正証書遺言の場合には検認済証明書は必要ありません。
遺言書の種類について 詳しい解説はこちらから>>>
まとめ
相続登記申請について、必要な書類や手続きの方法などについて解説しました。相続登記は想像以上に複雑で手間と時間のかかる作業です。
上記でお伝えした内容に加えて、初めての申請の場合は
・戸籍謄本が揃っていない
・遺産分割協議書などの作成書類に誤字脱字がある
・登録免許税を間違って計算している
などのミスが起こる事も珍しくありません。
・連絡の取れない相続人がおり、書類が集まらない…
・自分で申請を行うとミスが起きないか不安…
・申請を行おうにも仕事で平日時間がない…
このようなお悩みのある方は、是非一度専門家である司法書士にご相談ください。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。