離婚した親が亡くなったら相続に関する連絡は来る?相続放棄はできる? | 相続の窓口【公式】司法書士法人クオーレ
結論:親が離婚しても子供は相続人になります!
この記事では、離婚した親の相続が発生した際に直面する問題や、借金を相続しないための「相続放棄」の手続きについて、法的な根拠に基づき解説します。
・ 両親が離婚して以来、父親(または母親)とは何年も会っていない
・ 連絡先も住所も知らないし、再婚しているかどうかも分からない
・ 離婚した親の財産を相続したい場合
・ 離婚した親の財産を相続したくない場合
このような状況であっても、元親が亡くなった場合、子供であるあなたは法律上の「相続人」となります。
この記事では、離婚した親の相続が発生した際に直面する問題や、借金を相続しないための「相続放棄」の手続きについて、法的な根拠に基づき解説します。
離婚しても親子関係は切れず、子供は第一順位の法定相続人

夫婦が離婚をすると、配偶者としての相続権は失われます。しかし、親子の血縁関係は離婚によって消滅しません。
たとえ親権を持たない親であっても、戸籍が別々になっていても、子供は民法上の「第一順位の法定相続人」としての権利と義務を持ち続けます。

| 相続順位 | 該当する人 |
|---|---|
| 第一順位 | 子供(亡くなっている場合は孫へ代襲相続) |
| 第ニ順位 | 直系尊属(親・祖父母) |
| 第三順位 | 兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪へ代襲相続) |
もし、元親が再婚して新しい家族(配偶者や子供)がいたとしても、前妻(前夫)との間の子供も、等しく相続人となります。
親の死亡連絡が来るパターンと来ない場合
疎遠になっていた親が亡くなったことを知るきっかけは、主に以下のパターンがあります。
- 親族や再婚相手からの連絡: 親の新しい家族や、叔父・叔母などから連絡が来るケース。
- 役所や警察からの連絡: 孤独死や事件・事故の場合、身元引受人として警察や自治体から連絡が入ります。
- 債権者からの通知: 親に借金があった場合、金融機関や債権回収会社から「督促状」や「相続開始の通知」が届くことで発覚するケースがあります。
【重要】連絡が来ない場合のリスク
親が再婚しておらず、孤独死などで発見が遅れた場合や、親族があなたの連絡先を知らない場合、死亡の事実を知らないまま時間が経過することがあります。
しかし、「知らなかった」としても、借金の相続リスクは発生しています。もし親の安否が気になる場合は、子供の権利として親の戸籍(戸籍謄本や除票)を取得し、生存確認をすることが可能です。
相続放棄とは?「最初から相続人ではなかった」ことになる手続き
相続財産には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や未払いの税金、連帯保証債務などの「マイナスの財産」も含まれます。
疎遠な親の借金を背負いたくない、あるいは関わりたくない場合は、家庭裁判所に「相続放棄」を申し立てることで、一切の相続権を放棄することができます。
相続放棄が受理されると、その人は法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされ、借金の返済義務もなくなります。
手続きの期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」
相続放棄には厳格な期限があります。
民法第915条により、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ相続放棄の申述(しんじゅつ)をしなければなりません。
- 「知った時」とは: 通常は親が亡くなった日ですが、疎遠で連絡がなかった場合は「警察や債権者から死亡の通知を受けた日」が起算点となるのが一般的です。
- 何もしないとどうなる?: 3ヶ月の期間内に「相続放棄」も「限定承認」もしない場合、自動的に「単純承認」したとみなされ、借金を含むすべての財産を相続することになります。
相続財産調査の重要性
「親に借金があるかどうかわからない」という場合でも、安易に相続を承認するのは危険です。
3ヶ月の熟慮期間中に、預貯金の残高や不動産の有無、信用情報機関(CICやJICCなど)への照会を行い、財産状況を正確に把握する必要があります。
もし調査に時間がかかり3ヶ月を超えそうな場合は、家庭裁判所に「期間の伸長」を申し立てることも可能です。
手続きの管轄と費用の目安
相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった親)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
- 申立人: 相続人(子供など)
- 手数料: 収入印紙800円分(申述人1人につき)
- 予納郵券: 連絡用の郵便切手(裁判所により金額が異なります)
必要書類の収集と作成
申立てには以下の書類が必要です。本籍地のある役所で取得します。
- 相続放棄の申述書: 裁判所の窓口またはウェブサイトから書式をダウンロードし、必要事項を記入・作成します。
- 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票): 死亡の事実と最後の住所を証明するもの。
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本: 死亡の事実を確認するため。
- 申述人(あなた)の戸籍謄本: 親子関係を証明するため。
※事案によっては、さらに上の世代(祖父母など)の戸籍が必要になるケースもあります。
申立てから受理までの流れ
- 書類の提出
作成した申述書と添付書類を、管轄の家庭裁判所へ提出(持参または郵送)します。
- 照会書の受領と回答
提出後、裁判所から「照会書(質問状)」が郵送で届きます。「自分の意思で放棄するか」「死亡を知ったのはいつか」などの質問に回答し、返送します。
- 相続放棄の受理通知書が届く
問題がなければ、裁判所で相続放棄が受理され、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで手続きは完了です。
- 証明書の取得
債権者に対応する場合などは、別途「相続放棄申述受理証明書」を申請して取得しておくと安心です。
相続放棄の手続きは、相続が開始した後(親が亡くなった後)でなければ行うことができません。
親が生前に「念書」を書かせたとしても、法的な効力は一切ありませんのでご注意ください。
相続財産の一部を処分(売却、解約、消費など)してしまうと、法律上「相続する意思がある」とみなされ、相続放棄が認められなくなる場合があります。
形見分け程度であれば許容されることもありますが、判断が難しいため、手をつける前に専門家へ相談することをお勧めします。
生命保険の受取人が「子供(個人名)」に指定されている場合、その保険金は受取人固有の財産となり、遺産には含まれません。したがって、相続放棄をしていても受け取ることが可能です。
ただし、受取人が「被相続人」になっている場合などは遺産扱いとなるため注意が必要です。
離婚した親の相続・借金問題は専門家にご相談ください
離婚して疎遠だった親の相続は、情報が少なく、感情的な負担も大きいものです。
また、相続放棄は「一度受理されると原則として撤回できない」「期限を過ぎると借金を背負うリスクがある」という、非常に重要かつデリケートな手続きです。
「必要書類の集め方がわからない」「3ヶ月の期限が迫っている」「親の再婚相手と関わりたくない」といったお悩みをお持ちの方は、無理に一人で対応せず、相続の専門家である司法書士にご相談ください。
当事務所では、戸籍の収集から家庭裁判所への申述書の作成・提出まで、相続放棄の手続きをトータルで代行・サポートいたします。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。





























































