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子供がいない夫婦の財産は誰が相続する?具体的な事例と併せて徹底解説! | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

この記事でわかること

■ 子供がいない夫婦が相続の際に気を付けるポイントがわかる!

■ 子供がいない夫婦が生前に対策しておくべきことがわかる!

■ 実際に子供がいない夫婦の相続事例がわかる!

子供がいない夫婦の相続人は誰になるか?

はじめに

子どもがいない夫婦の場合、夫(妻)が死亡したら配偶者は遺産を全額受け取れるのでしょうか?

実は夫(妻)の親や兄弟姉妹にも遺産相続権が認められるので注意が必要です。

今回は、「子どもがいない夫婦の相続人や相続分、遺産相続トラブルへの対処方法」をご説明します。

結論!

子どもがいない夫婦の、夫または妻のどちらかが亡くなった場合、誰が相続人となるかは、大きく以下の2つに分けられます。

① 配偶者
② 血族相続人(以下の順位によって決定)
  第1順位:子(またはその代襲相続人※)
  第2順位:直系尊属(両親、祖父母等)
  第3順位:兄弟姉妹(またはその代襲相続人※)
※代襲相続とは、相続人となる者が相続開始以前に死亡したり、相続欠格(遺言書を偽造した場合など)、廃除(亡くなった方を虐待していた場合など)によって相続権を失った場合、その相続人の直系卑属(被相続人(財産を遺して亡くなった方)からみれば孫やひ孫など)がその相続人に代わって相続することをいいます。

子どもがいない夫婦の相続人は、「配偶者と親」「配偶者と兄弟姉妹」

子どもがいない夫婦の場合、親がいれば相続人は配偶者と親になります。

親や祖父母がすでに亡くなっているが兄弟姉妹がいる場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
※配偶者しか法定相続人がいない場合、遺産はすべて配偶者のものです。

甥や姪が相続人になることも?

また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子ども、つまり甥や姪が相続人となります(代襲相続人)。
なお、兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続は1代限りですので、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。

それぞれの場合の法定相続分は以下のとおりです。

配偶者と親が相続人/配偶者:3分の2、親:3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人/配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1

子供がいない夫婦の相続人で気を付けるケース

注意点

実際のトラブルケース!

子どもがいない夫婦の相続では、以下のようなトラブルが発生しやすいため、注意が必要です。

配偶者と配偶者以外の相続人との関係が良くない場合

子供がいない夫婦の一方が亡くなった場合、相続人となるのは残された配偶者と被相続人の両親となり、被相続人の両親がすでに亡くなっている場合は、残された配偶者と被相続人の兄弟姉妹となります。

配偶者とそのほかの相続人の関係がよくない場合、相続に関する話し合いがうまくいかず、いつまでたっても相続の手続きができない可能性があります。

また、相続人同士が疎遠である場合、連絡を取るだけでも大変な労力を使うこととなってしまいます。

相続財産が不動産しかないなど遺産の分割が難しい場合

相続財産が預貯金のみということであれば、法定相続分の割合で1円単位で分けることができますのでトラブルになることは少ないですが、相続財産に不動産が含まれていると不動産自体を分けることは難しく、例えば土地を分筆してそれぞれが取得することにしても、土地自体の価値が下がってしまうことになります。

不動産が相続財産にある場合、不動産を相続人の一人が取得し、その代わり取得した相続人が他の相続人へ金銭を支払うという代償分割という遺産分割の方法がありますが、その代償金が高額であるため支払いが難しかったり、代償金の額そのもので争いになることもあります。

相続人の中に意思能力が低下した人がいる場合

被相続人に子供がなく、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人と同じように年齢を重ねているため、相続人の中に認知症など意思能力が低下した人がいる場合があります。

その場合、遺産分割協議を進めることができず、認知症等の相続人のために成年後見人を立てるなどの手続きをする必要があり、手続きが煩雑で時間がかかることになってしまいます。

相続人の人数が多くなってしまう場合

被相続人に子供がなく、両親も既に他界している場合には、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となりますが、被相続人が亡くなった時点で兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、兄弟姉妹の子供、つまり被相続人の甥姪が相続人となります。

被相続人が亡くなった時点で兄弟姉妹がすでに亡くなっていて甥姪の人数が多い場合、連絡を取るだけでも大変な労力がかかることになります。

子供がいない夫婦の相続トラブルを防ぐために

遺言書を書く

子供がいない夫婦の相続でよくあるトラブルを避けるためには、遺言書を書くことが有効です。

例えば遺言書にすべての遺産を配偶者へ遺す旨を記載しておけば、兄弟姉妹の協力がなくても遺産の承継をスムーズにすることができます。

兄弟姉妹には遺留分がないため、遺留分減殺請求をされる心配もありません。
遺留分とは兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保証される最低限の遺産取得分のことです。

兄弟姉妹には遺留分はありませんので遺留分を気にせずに配偶者へ全財産を遺すという内容の遺言書を書くことができます。

配偶者に生前贈与を行う

亡くなる前に配偶者に財産を生前贈与して、一部の財産を亡くなった際の遺産から外してしまうという方法もあります。

贈与すれば贈与した財産は、贈与を受けた配偶者の固有の財産となりますので、相続の心配はなくなります。

例えば死後に配偶者が住居に困らないように自宅を生前に贈与しておくことが考えられます。
ただし、贈与する場合には、贈与税や不動産取得税が贈与を受けた配偶者に課税されますので注意が必要です。

配偶者に対する贈与税の控除に関する特例はありますが、特例を受けるための要件がありますし、税制は変わることがありますので、贈与を検討する際に税理士に相談することが大切です。

生命保険の受取人を配偶者にしておく

生命保険を契約して、生命保険の受取人を配偶者にしておくのも一つの方法です。

保険金は遺産ではなく受取人固有の財産となりますので、亡くなったときに保険会社から配偶者に保険金が支払われ、特にほかの相続人の協力を得ることなく、配偶者は金銭を受け取ることができます。

遺言書を書く際に気を付けるポイント

このようなトラブルを防ぐために、以下のような相続対策をしておきましょう。

①遺言書を作る
②配偶者に生前贈与をする
③生命保険の受取人を配偶者にしておく

特に、生前対策としての「遺言書の作成」を行うことをおすすめします!

遺言書を作り、「財産を誰に引き継いでもらうのか」を決めることができます。

配偶者にすべての財産を相続させることもできますし、相続人以外の人、例えばお世話になった人や団体に引き継いでもらうことも可能です。
相続人が遺産分割の話し合いをする必要もなくなります。

注意!!

ただし、遺言作成にあたり注意点があります。

遺留分について注意する!

遺言書を作ったとしても、遺留分には注意が必要です。

遺留分とは、法律上、兄弟姉妹以外の相続人に最低限認められている遺産の取得分のことです。

例えば配偶者と親が相続人の場合、「配偶者にすべての財産を相続させる」という遺言を作っていても、遺留分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)がある親は、配偶者に対して、遺産の6分の1に相当する金額の金銭を請求できます。

ただし遺留分を請求する権利は、兄弟姉妹にはありません。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、遺留分を気にせずに、配偶者に全財産を相続させる内容の遺言を作ることができるため、遺言書を作っておくことは特に有用です。

想定される事態に備えた遺言(予備的遺言)を残す!

妻は夫に、夫は妻に、遺産をすべて相続させる内容の遺言をそれぞれ作り、その後、夫が先に亡くなったとします。
このとき、夫に全財産を相続させるとした妻の遺言は、妻の相続の際にどう扱われるのでしょうか?

結論としては、財産を引き継ぐはずの夫が先に亡くなっている以上、遺言は無効となり、妻の相続人が遺産分割の話し合いをしなければなりません。
兄弟姉妹との関係が悪く、妻が兄弟姉妹に財産を渡したくないと考えて遺言を作っていたとしても、財産を引き継ぐ人がいなくなってしまうと、その遺言は効力を失ってしまうのです。

このような場合に備えて、例えば、「自分より先に夫が亡くなっている場合は、〇〇に全財産を相続させる。」と書いておくことが有効です。このように書けば、先に夫が亡くなっていたとしても、希望する人に財産を引き継いでもらうことができますし、遺産分割協議の必要もなくなります。

自筆証書遺言・公正証書遺言の違い!

自筆証書遺言は、財産目録以外の全文を手書きで作成する必要があります。
代筆によって他人が作成することは認められていません。

公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に口述する形で作コト成します。
遺言書自体を作成するのは遺言者本人ではなく公証人で、証人2人以上の立会が必要です。

子供がいない相続について良くご相談いただくこと

弊所にも子供のいない相続について、どのような対策をするべきかなどのご相談を多くいただきます。
本項では実際に良くいただくご相談事項について紹介します。

被相続人の夫との前妻の子は法定相続人なのか

前妻に相続権は発生しませんが、その子供は血続相続人となるため第1順位に該当する形になります。今回は子供がいない夫婦の相続を前提としているため、法定相続分は妻1/2、前妻の子供が1/2となります。

内縁の夫や妻は法定相続人になり得るのか

民法上、相続人となり得るのは婚姻関係にある配偶者と血族相続人のみです。
事実婚状態では、相続人としては認められせん。
ただし、被相続人が遺言書を遺している場合内縁の妻や夫に財産を遺す事は可能です。
(その場合、相続税の控除などは受けられないため注意が必要です。)

相続税の配偶者控除制度とは

相続税の配偶者控除制度は、相続税法に基づいて設けられた制度の一つです。この制度は、相続人のうちの配偶者に対して特別な控除を提供することで、相続税負担を軽減することを目的としています。
被相続人の配偶者の受け取る相続財産の課税対象額が
1億6000万円以下であるか、配偶者の法定相続分までであれば相続税は課されません。

実際にあった子供がいない夫婦の相続の解決事例

子供のいないご夫婦が相互に遺言書を書いたケース

子供がいないご夫婦のご主人様が死後の財産の行方をご心配なさって当事務所に相談にいらっしゃいました。

自身になにかがあった場合に、全ての財産を妻に渡したいとのことでした。
ご夫婦間にお子様がおらず、ご両親にも先立たれている場合、法定相続人は故人の配偶者のみならず、故人の兄弟姉妹も対象となり、相続権が発生してしまいます。

その結果、預貯金や今お住まいの住居についても、兄弟姉妹の同意がなければ、全て取得することができなくなってしまいます。

このようなケースでは、生前に残される配偶者のため、お互いに遺言書を書くことが必要です。
遺言書を書くことで、すべての財産を一方の配偶者に遺すことができます。

また、残された妻に相続手続きを任せるのは、酷だとのご希望もありましたので、遺言の効力発生後には、奥様の代理人となって手続きをスムーズに行えるよう、私たちが遺言執行者となることになりました。

ご依頼者様にはこれで安心して余生を楽しむことができると喜んでいただけました。

子供がいない夫婦の夫(妻)が亡くなったケース

依頼者様は子供のいない叔父と叔母の面倒を見続けておられましたが、最初に叔母が亡くなりました。

叔母の財産の相続手続きをするに当たり、叔父の協力が必要ですが、叔父が意思表示をできない状態であるため、成年後見の申立を検討していたところ、手続きをする前に叔父も亡くなってしまい、どうすればいいのか困ってご相談にいらっしゃいました。

相続の手続きを進めるには、叔父と叔母の相続人全員のご協力が必要となります。
今回のケースでは叔父と叔母は子供がなく、両親も死亡していたため、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子供が代わって相続人となります。

これを代襲相続といいます。

依頼者様は叔母の兄弟の子供でしたが、父親がすでに死亡していたため、相続人となっていました。

同様にほかの兄弟もすでに死亡しており、また、叔父の方の親族とは疎遠であったため、どなたが相続人であるのかもわからないとのことでしたので、弊所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)をご提案いたしました。

遺産整理業務では、まずは相続人を探すことから始まり、遺産分割についての相続人のご意見の調整とりまとめ、遺産分割協議書の作成から各金融機関の預貯金や不動産の相続手続きを丸ごとお手伝いすることができます。

まずは相続人の調査から始めたところ、相続人は総勢15名いらっしゃり、依頼者様もご存じない方がいらっしゃったため、弊所が相続人の皆様と連絡を取るお手伝いをしました。
なかなか連絡のつかない方も中にはいらっしゃったり、手続きを進めるには難航しましたが、何とか調整をすることができ、預貯金と不動産の相続手続きを進めることができました。

依頼者様にはご自分でやっていたらとてもじゃないが進められなかっただろうと喜んでいただけました。

 

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    この記事を担当した司法書士

    司法書士法人クオーレ

    代表

    鈴田 祐三

    保有資格

    司法書士・行政書士・宅地建物取引士

    専門分野

    相続・遺言・生前対策・不動産売買

    経歴

    立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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