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子供がいない夫婦の財産は誰が相続する?具体的な事例と併せて徹底解説! | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

法定相続人とは?範囲と順位をわかりやすく解説

相続が発生した際、民法の定めに従って遺産を引き継ぐ権利を持つ人を「法定相続人」と呼びます。
亡くなられた方(被相続人)に遺言書がない場合、この法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

誰が法定相続人になるかは、法律で明確な順位が決められています。
以下の図解イメージと解説を参考に、ご自身のケースでの範囲を確認しましょう。

【図解】法定相続人の順位

  • 常に相続人:配偶者
    ※婚姻届を出している法律上の夫または妻に限ります。事実婚(内縁関係)は含まれません。
  • 第1順位:子供(直系卑属)
    ※子供が既に亡くなっている場合は、その子供(孫)が代襲相続します。
  • 第2順位:親(直系尊属)
    ※第1順位(子供や孫)が誰もいない場合にのみ、相続人になります。
  • 第3順位:兄弟姉妹
    ※第1順位(子・孫)、第2順位(親・祖父母)が誰もいない場合にのみ、相続人になります。
    ※兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供(甥・姪)までが代襲相続します。

法定相続分の割合と計算方法【一覧表】

法定相続人が誰か決まると、それぞれの取り分である「法定相続分」が決まります。
具体的な計算の基礎となる割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

相続人の組み合わせ 法定相続分の割合
配偶者 + 子供 配偶者:1/2
子供:1/2
(子供が複数いる場合は、1/2を人数で等分)
配偶者 + 親 配偶者:2/3
親:1/3
(両親ともに健在なら、1/3を2人で等分)
配偶者 + 兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
(兄弟姉妹が複数の場合は、1/4を人数で等分)
配偶者のみ 配偶者:すべて

⚠ 計算時の注意点

法定相続分はあくまで「民法で定められた目安」です。必ずしもこの通りに分ける必要はなく、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、自由に分け方を決めることができます。
ただし、遺言書がある場合は遺言の内容が優先されます。

法定相続人の順位

法定相続人になれる人には順位が定められており、上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になれません。配偶者は常に相続人となります。

相続順位
法定相続人

子どもがいる場合 (第1順位)
配偶者

配偶者

1/2
子ども 子ども

1/2

人数で分けます

子どもがおらず
父母がいる場合
(第2順位)
配偶者

配偶者

2/3
父母等 父母等

1/3

人数で分けます

子どもと父母が
ともにおらず、
兄弟姉妹がいる場合
(第3順位)
配偶者

配偶者

3/4
兄弟姉妹 兄弟姉妹

1/4

人数で分けます

代襲相続
(だいしゅうそうぞく)
相続人となるべき子どもや兄弟姉妹が相続開始前に死亡しているときは、孫や甥・姪が代わって相続することができます。

(出典:国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

子供がいない夫婦の相続トラブルと対策

特に注意が必要なのが、「子供がいないご夫婦」のケースです。
「私が死んだら、財産はすべて妻(夫)のものになる」と考えている方が多いですが、親や兄弟姉妹が健在であれば、彼らも法定相続人となります。

想定されるトラブル事例

  • ① 疎遠な兄弟姉妹との協議が必要になる
    残された配偶者は、義理の兄弟姉妹(またはその甥・姪)と遺産分割協議を行わなければなりません。連絡先が不明だったり、関係性が希薄だったりすると、手続きが長期間ストップする恐れがあります。
  • ② 不動産の名義変更ができない
    法定相続人全員の実印と印鑑証明書が揃わなければ、自宅の名義を配偶者に変更することができません。「ハンコ代」として金銭を要求されるケースもあります。
  • ③ 認知症の相続人がいる
    兄弟姉妹が高齢で認知症になっている場合、成年後見人の選任が必要となり、手続きが非常に煩雑になります。

有効な対策:遺言書の作成

子供がいない夫婦のトラブルを未然に防ぐ最も有効な方法は、遺言書を書くことです。
「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書があれば、原則として他の相続人との遺産分割協議は不要になります。

特に重要なポイントとして、兄弟姉妹には「遺留分(最低限の遺産取得権)」がありません。
そのため、遺言書さえあれば、兄弟姉妹から「遺留分をよこせ」と請求される心配もなく、スムーズに配偶者へ財産を渡すことが可能です。

相続手続きの流れと必要書類

法定相続が発生した後の一般的な手続きの流れと、必要となる主な書類について解説します。

STEP 1:遺言書の有無を確認
STEP 2:相続人の調査・確定
(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得)
STEP 3:相続財産の調査
(預貯金、不動産、有価証券、借金などをリストアップ)
STEP 4:遺産分割協議
(誰が何をどれくらい相続するか全員で話し合い、「遺産分割協議書」を作成)
STEP 5:名義変更手続き
(法務局での登記、銀行での解約払い戻しなど)

専門家に依頼する場合の委任状

これらの手続きは非常に手間がかかります。ご自身で行うのが難しい場合は、司法書士等の専門家に依頼することが可能です。
その際は、戸籍収集や銀行手続きなどを代理で行うための「委任状」を作成し、専門家に託すことで、煩雑な手続きを丸ごと任せることができます。

参照元:法務省:相続に関する主な手続き

まとめ

法定相続は、民法で定められた基本的なルールですが、家族構成や財産状況によって最適な対応は異なります。
特に「子供がいないご夫婦」や「前妻との間に子供がいる場合」などは、法定相続分通りの分割が難しく、トラブルに発展しやすい傾向にあります。

「うちは財産が少ないから関係ない(争いはなし)」と思っていても、不動産や預貯金の手続きで躓くケースは後を絶ちません。
円満な相続を実現するためにも、まずは専門家にご相談いただき、現状の把握と適切な対策を行うことをお勧めします。

初回無料相談のご案内

当事務所では、名古屋市及びその近郊にお住まいの皆様からの法定相続に関するご相談を承っております。煩雑な戸籍収集から遺産分割協議書の作成、各種名義変更手続きまで、相続に関するあらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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