無効な遺言の結果、遺産分割調停になったケース
状況
不動産の名義変更のご相談にお越しいただいたAさんがお持ちになった遺言は、形式としては自筆証書遺言でした。ただ、その自筆証書遺言は故人の署名以外、全てワープロ打ちされたものでした。
提案
自分自身のみ作成した遺言でも法律要件を満たしていれば、有効な遺言として、他の相続人の同意なしに名義変更することは可能です。
しかしながら、今回のように、遺言内容が手書きではなく、ワープロ打ちされている場合、無効となってしまいます。
もう一人の相続人である弟とは非常に仲が悪いとのことで話し合いもうまくいかず、相続問題の解決が得意な提携先の弁護士をご紹介しました。
結果
遺言として無効となってしまった書面の内容から読み取れる故人の遺志も尊重しながら、弁護士がAさんの代理人となってBさんと話し合いを重ね、最終的にはAさんも納得のいく遺産分割協議を行うことができました。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。