相続人が多くて話がまとまらないケース
状況
妻に先立たれ一人暮らしをしていたAさんが亡くなり、県外にいる実弟Bさんらが相続することになりましたが、
Aさんの兄弟は8人と多く、中には既に亡くなっている方もいました。
司法書士の提案&お手伝い
まずは、
(1)戸籍を収集して相続関係図を作成し、相続人を確定すること
(2)財産目録を作成すること
が必要です。
このケースのように相続人の人数が多い場合、遺産分割協議で各相続人の分割内容を調整することは困難です。
そこで、司法書士が遺産整理業務として、公平中立な立場で相続人全員に財産目録を開示して、
法定相続による平等な遺産分割をすることをお勧めしました。
このように相続人が多いケースで相続財産に不動産がある場合は、不動産を共有名義で相続すると、後々トラブルの原因になります。
便宜的に相続人の中の1人の名義に相続登記を行い、不動産を売却して、売却代金を相続人の間で分割することが有効です。
結果
司法書士が中立な立場で手続きを代行することで、感情的な衝突もなく、公平な分配を行うことができました。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
相続部門長
船戸 ゆい
- 保有資格
司法書士・相続手続カウンセラー・エンディングノート書き方セミ ナー講師
- 専門分野
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相続・不動産登記・後見
- 経歴
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南山大卒。名古屋市内の司法書士事務所に勤務中、平成24年度司法 書士試験合格。平成25年に鈴田司法書士事務所へ入社。平成27年鈴 田司法書士事務所の法人化により司法書士法人クオーレの社員とな る。相続に関する複数資格を保有していることから、相続に関する さまざまな悩みに対して最適な相続サポートを提案。多数の相談実 績を誇る。また、相続の相談件数1,400件以上の経験から相談者か らの信頼も厚い。