相続人が多くて話がまとまらないケース
- 公開日:2018/01/18
- 最終更新日:2019/11/02
状況
妻に先立たれ一人暮らしをしていたAさんが亡くなり、県外にいる実弟Bさんらが相続することになりましたが、
Aさんの兄弟は8人と多く、中には既に亡くなっている方もいました。
司法書士の提案&お手伝い
まずは、
(1)戸籍を収集して相続関係図を作成し、相続人を確定すること
(2)財産目録を作成すること
が必要です。
このケースのように相続人の人数が多い場合、遺産分割協議で各相続人の分割内容を調整することは困難です。
そこで、司法書士が遺産整理業務として、公平中立な立場で相続人全員に財産目録を開示して、
法定相続による平等な遺産分割をすることをお勧めしました。
このように相続人が多いケースで相続財産に不動産がある場合は、不動産を共有名義で相続すると、後々トラブルの原因になります。
便宜的に相続人の中の1人の名義に相続登記を行い、不動産を売却して、売却代金を相続人の間で分割することが有効です。
結果
司法書士が中立な立場で手続きを代行することで、感情的な衝突もなく、公平な分配を行うことができました。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































