相続人が未成年の場合のケース
状況
Aさんには、妻のBと小学生の子供2人がいましたが、不慮の事故で亡くなってしまいました。
Bさんは、子供を連れて、実家で暮らそうと思い、Aさん名義のマイホームの売却を検討していました。
司法書士の提案&お手伝い
故人名義のままでは不動産の売却はできないため、相続人名義に相続登記をする必要があります。
相続登記をするために、相続人間で遺産分割協議をする必要がありますが、未成年者は遺産分割協議に参加できません。
そこで、相続登記をする前提として、家庭裁判所に未成年者のために特別代理人を選任申立書類の作成をお手伝いさせていただきました。
結果
特別代理人として、Aさんの母親が家庭裁判所から選任され、遺産分割協議に参加することで、
無事手続きを進めることとになります。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
相続部門長
船戸 ゆい
- 保有資格
司法書士・相続手続カウンセラー・エンディングノート書き方セミ ナー講師
- 専門分野
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相続・不動産登記・後見
- 経歴
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南山大卒。名古屋市内の司法書士事務所に勤務中、平成24年度司法 書士試験合格。平成25年に鈴田司法書士事務所へ入社。平成27年鈴 田司法書士事務所の法人化により司法書士法人クオーレの社員とな る。相続に関する複数資格を保有していることから、相続に関する さまざまな悩みに対して最適な相続サポートを提案。多数の相談実 績を誇る。また、相続の相談件数1,400件以上の経験から相談者か らの信頼も厚い。