相続人が未成年の場合のケース
- 公開日:2018/01/18
- 最終更新日:2019/11/02
状況
Aさんには、妻のBと小学生の子供2人がいましたが、不慮の事故で亡くなってしまいました。
Bさんは、子供を連れて、実家で暮らそうと思い、Aさん名義のマイホームの売却を検討していました。
司法書士の提案&お手伝い
故人名義のままでは不動産の売却はできないため、相続人名義に相続登記をする必要があります。
相続登記をするために、相続人間で遺産分割協議をする必要がありますが、未成年者は遺産分割協議に参加できません。
そこで、相続登記をする前提として、家庭裁判所に未成年者のために特別代理人を選任申立書類の作成をお手伝いさせていただきました。
結果
特別代理人として、Aさんの母親が家庭裁判所から選任され、遺産分割協議に参加することで、
無事手続きを進めることとになります。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































