母の財産を長男が使い込みしているかもしれないケース
状況
わたしは、兄とわたし(妹)の二人兄弟です。
父親は、既に他界しており、母親は、認知症を患っており現在老人ホームに入っております。
母親の預貯金などの財産は、兄が管理しておりますが、現在兄は働いておらず、母親の財産を使い込んでいないか心配です。
不安になり一度、兄に母親の通帳を見せてもらうように頼みましたがが、拒まれてしまいました。
やましいことがなければ、拒むこともないと思うので、日に日に不安が増すばかりです。
このまま黙っているしかないのでしょうか。
父親が亡くなった時すべて財産を母親が承継しているので、それなりに財産はあると思われます。
司法書士の提案&お手伝い
成年後見制度について、ご存じでしょうか。
成年後見制度とは、判断能力がなく契約等の法律行為が行えない人を後見人が代理して、必要な契約を締結したり財産を管理し、判断能力がない人の保護を図る制度です。
後見人は、家庭裁判所が決めるのですが、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)がなるのが一般的です。
親族も後見人として選任されることもあるのですが、親族間で使い込みの疑いがある場合や流動資産が多い場合は、選任されないことが通常です。
今回のケースでは、おそらく専門家が後見人に選任されると思います。
解決策として、母親が認知症を患っており、判断能力がない状態であれば、成年後見人の申し立てを家庭裁判所に申立を行い、選任された後見人おいて財産を管理することになるので、不安も解消されることでしょう。
また兄が通帳などを後見人に引き渡さない場合は、後見人により通帳、キャッシュカードの紛失届出と再発行手続きができます。
兄が財産を管理していた時期の預金取引履歴を入手し、母親の生活費以外に使い込みが分かるような多額の出金や不正利用がある場合は、不当利得返還請求を行っていくこととなります。
結果
後見の申立を行うことによって、波風がたち兄との関係が破綻してしまうのではないかと後見申し立てをするか否か迷われておりました。
しかし、何もしなければ不安はいつまでたっても解消されないので、後見申立をされることとなりました。
必要書類の収集、申し立て書類の作成を弊所で手続きをして、後見の申立てを行い、後見人には弁護士の方が選任されました。
今後は後見人が母親の財産管理を行っていくことで不安は解消されたと仰っておりました。
相続財産が使い込まれている場合
相続財産の使い込みは次のような場合で起こりやすいです。
・本人(被相続人)が、認知症などにより判断能力が低下している。もしくは体が不自由である
・親族や身近にいる人が本人(被相続人)の財産を管理している
使い込みを防ぐ方法
今回のケースのように、親族の判断能力が認知症等により低下している場合は、成年後後見制度を利用し、本人に代わって財産管理を行う代理人を立てることを検討します。
一方、親族に認知症等の症状がなく、意思疎通が可能な場合は、使い込みを行った者に対して返還請求を行うことになります。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。