再転相続人の相続放棄
状況
祖父が亡くなり、祖父の一人息子だった自分の父親が相続人となった。
しかし父親は熟慮期間中に亡くなってしまいました。
祖父は預貯金や不動産といった財産はもっておらず借金といったマイナスの財産がかなりの額ありました。
父親には、マイナスの財産はなく、預貯金、不動産が相続財産としてありました。
父親が祖父の相続人となる結果、父親が祖父の借金を相続し、その父親が亡くなったことにより今度は自分がその借金を相続することになるのではないかと不安になっていたそうです。
司法書士の提案&お手伝い
相続人は、被相続人の相続を承認するか放棄するかを自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に決める必要があります。
これを熟慮期間といいます。
この熟慮期間中に相続人が亡くなってしまった場合に発生する相続を再転相続といいます。
この場合、最初の相続の相続分と2番目の相続の相続分を承継することができます。
上記の状況のような場合、多額の借金のある祖父の相続は放棄し、財産のある父親の相続だけ承認することはできるのでしょうか。
結論から言えばこのような形の相続も認められておりますので祖父の相続だけ放棄することも可能です。
相続人は前相続人の承認・放棄する権利を相続しているからです。
これに対し、上記の状況で仮に祖父にはプラスの財産があるが、父親にはマイナスの財産しかない場合、父親の相続を放棄し祖父の相続を承認することはできません。
なぜなら祖父の相続を承認するか放棄するかの権利は父親から相続しているのであり、その父親の相続を放棄するのですからその権利も放棄しているからです。
今回のケースでは、祖父の相続については、マイナスの財産しかないため、相続放棄するとのことでしたので相続放棄の申述を家庭裁判所へ提出するため戸籍集めから申述書の作成をお手伝いさせていただき、熟慮期間内に相続放棄の申述書を家庭裁判所へ提出できました。
結果相続放棄は認められ、借金を相続することはなくなりました。
続いて父親のほうはプラスの財産が預貯金、不動産とありましたのでこちらは相続を承認することとし、戸籍集めから預貯金の解約手続き、不動産の名義書き換えのお手続きをさせていただき無事全ての手続きが終了いたしました。
最初ご相談にいらした際は、祖父の借金についてかなり不安を感じておられ、それを相続するくらいなら父親の相続を放棄するつもりだったとのことでしたが、結果としてうまくいき、非常に喜んでおられました。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。