遺される妻が相続争いに巻き込まれないよう遺言を書いたケース
状況
ご相談者様はご夫婦二人暮らしで、子供がいなかったため、将来自分が亡くなった後の自分の相続人は妻だけだと思っていたところ、友人から兄弟も相続人になると聞いて、自分に万が一のことがあったときに奥様が困ることになるのではないかと心配されてご相談にいらっしゃいました。
司法書士のお手伝い
ご家族が夫と妻のご夫婦二人で子供がいない場合で、夫の直系尊属も既に死亡している場合、夫が亡くなったときの相続人は、妻と夫の兄弟になります。
妻は夫の遺産の相続手続きをする場合、夫の兄弟の協力を得なければなりません。夫の兄弟と疎遠になっていた場合は、連絡を取るのも大変な手間となります。
また、兄弟の戸籍等も必要書類になりますので、それを手に入れるのも困難なことが多いです。
ご相談者様は、自分が亡くなった後は、自分の財産をすべて奥様へ遺すことをご希望されておりましたので、弊所は、ご相談者様に遺言書を作成することをお勧めしました。
遺言書に奥様へ遺産を全部相続させる旨を記載しておけば、兄弟には遺留分がありませんので、ご相談者様のご希望通りにご自身の財産をすべて奥様へ遺すことができます。
遺留分とは、相続人に法律上最低限保障されている相続分のことで、遺留分が保障されている相続人は配偶者、子供、直系尊属に限られます。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書に財産を妻にすべて遺す旨を記載しておいても、妻があとから兄弟姉妹に遺留分を請求されることはないのです。
また、弊所では今回の遺言書作成にあたって、公正証書で作成することをお勧めしました。
もちろん自筆証書で作成することも可能なのですが、自筆証書遺言だと、法律上の形式が整っていないことによる無効のリスクや、後日兄弟から偽造の疑いをかけられるリスクがあるためです。
また、遺言者の死亡後に裁判所で検認手続きをしなければならないという手間もあります。
公正証書でしたら法律上の形式は確実に整っていますし、原本を公証役場で保管してもらえるため、偽造の恐れもありません。また、遺言者の死亡後に検認手続きをする必要もありません。
結果
公証人と証人として弊所のスタッフ2人の立会いのもと、無事に遺言公正証書を作成することができ、ご相談者様にもご安心していただくことができました。
ちなみに今回のケースでは奥様にご兄弟がいらっしゃらなかったので奥様の遺言書は作成しませんでしたが、奥様にもご兄弟がいらっしゃる場合はお互いに遺言書を作成しあうことをお勧めします。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。