生前対策として遺言書と死後事務委任契約をしたケース
状況
ご相談者様の推定相続人は兄弟姉妹及び甥姪。
ご相談者様の資産は預貯金、株式。
子がいないため、生前に対策できることがあれば教えて欲しいとのご希望で来所されました。
司法書士の提案
相談者様には奥様はいるが、子がいないため、終活について悩まれておりましたので、当事務所より遺言、死後事務委任契約をご提案させて頂きました。
相談者様、奥様のどちらか一方が亡くなった際には、全ての資産が一方の方へ相続させるとのご希望でした。
法定相続分は、
ア 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
イ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ウ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4配偶者がいる場合の法定相続
となります。
つまり、配偶者以外に子供や親、兄弟(甥姪)が健在の場合には、配偶者以外の方にも相続分が認められているため、全ての資産を配偶者相互に渡したい場合には、遺言を作成する必要があります。
今回の相談者様のケースでは、ウにあたるため、相談者様・奥様はそれぞれ遺言を作成することになりました。
相談者様、奥様双方ともに亡くなった場合には、それぞれの兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていた場合には甥姪)が相続人となります。
普段から相談者様ご夫妻を交流のある甥もいれば、特に交流もない甥もいるとのことでした。
法定相続分どおりの相続の場合、遺産を兄弟姉妹(甥姪)で等分することになりますので、法定相続分とは異なる割合で相続させたい場合には、遺言で指定する必要があります。
そこで、今回は、相談者様夫婦の双方に相続が発生した場合には、普段から気にかけてくれる甥が多めに遺産を相続できるような遺言を作成することにしました。
このように、配偶者が全ての遺産を相続するが、仮に、その時点で配偶者が先に亡くなっていた場合には、特定の者に相続させる遺言を予備的遺言といいます。
人が亡くなると、様々な事務(葬儀、介護施設や病院の明け渡し、電気・水道等の解約、各種サービスの解約など)が必要となります。
その事務手続きを生前に特定の人に任せる契約をすることを死後事務委任契約といいます。
ご相談様は、死後の事務等の煩雑な手続きについて、親族の手を煩わせたくないとのご希望もありましたので、弊所を受任者とする死後事務委任契約を提案させて頂きました。
死後事務委任を専門家に任せることによりスムーズに死後の手続きを進めることができます。
結果
当事務所の提案にご納得いただき相談者様ご夫妻ともに、公証役場において「公正証書遺言」、「死後事務委任契約」の作成を行いました。
「事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・」
当事務所はお客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。
そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。
上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。
ひとつでもあてはまる方は当事務所へご相談ください
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」、「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。
また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。
遺言を作成する際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
ご自身で遺言を作成すると…
ご自身で遺言を作成する方も多くいらっしゃいますが、適切に作成が出来ていないケースが多いことも見受けられます。
遺言の種類
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
公正証書遺言のサンプル
自筆証書遺言とは
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で全文を書くことが必要となります。
遺言の書き直しについて
遺言は作成した後も書き直しが可能です。
現状の家族状況や財産状況により内容を追加・修正する事も可能ですので作成して終わりではなく、しっかり内容を確認することが重要です。
当事務所の遺言作成者の平均年齢
当事務所にご依頼いただいた方の遺言作成の平均年齢は78歳でした。早いうちから遺言を準備しておくことで、親族の負担は軽減できます。
遺言コンサルティングサポートの無料相談受付中!
当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。
お気軽にご相談ください。
電話受付:10:00~19:00(平日)10:00~17:00(土日祝)
遺言コンサルティングサポート
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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2,000万円未満 | 165,000円(税込) |
2,000万円~4,000万円未満 | 220,000円(税込) |
4,000万円~6,000万円未満 | 275,000円(税込) |
6,000万円~8,000万円未満 | 330,000円(税込) |
8,000万円~1億円未満 | 385,000円(税込) |
1億円~ | 要見積もり |
※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。
遺言コンサルティングサポートについてこちら
遺言執行のサポート費用
サービス内容 | 費用 |
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遺言執行サポート | 遺産評価総額の1.0%~ |
※ 遺産額に関わらず、報酬は最低33万円(税込)からとなります。
※ 遺言書預かりサービス:11,000円/年(税込)(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)
※ 諸証明発行等の実費は別途かかります。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。