債務者である被相続人の根抵当権付きの不動産を名義変更の手続きを行ったケース
根抵当権の債務者である父が死亡…。指定債務者は?相続は?
自営業を営む父は、融資の担保として、父が所有する店舗兼住宅とその敷地に根抵当権の設定を受けていますが、先日父が亡くなりました。
父の事業はこれまで順調に推移しており、事業は相続人の誰かが継ぎたいと考えています。
相続人は配偶者Aさん、息子Bさん及び娘Cさん。
相続人と融資先の銀行としてはこのまま取引を継続したいという状況でした。
司法書士の提案
根抵当権とは
根抵当権とは一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するために不動産に設定される権利です。
通常の抵当権は債務の弁済により消滅するため、借りたお金を返済した後またお金を借りる等継続的に融資が必要な場合、抵当権抹消登記・抵当権設定登記が必要になりますので毎回抵当権設定契約を締結し登記しなくてはなりません。
これに対し、根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を担保する権利ですので、極度額の限度であれば抵当権抹消登記・抵当権設定登記をせずにそのまま根抵当権を使い続けることができます。
ただし、これは元本確定前の根抵当権に限られ、元本が確定してしまうと通常の抵当権のように債務を弁済すると根抵当権は消滅します。
この根抵当権の元本が確定してしまう事由として、根抵当権の債務者について相続が開始したときに何もせずにいると元本が確定してしまいます。
根抵当権の元本を確定させないために
元本を確定させないためには、根抵当権者(融資先の銀行等)と根抵当権設定者(根抵当権がついている不動産の所有者、今回のケースでいえば相続により所有権を取得する者)との合意により、相続人の中から相続開始後に債務を負担する者(指定債務者)を定めます。
また、既発生している債務は当然に各相続人に法定相続分に応じて分割承継されるため法的には特に手続きは要しませんが、各相続人はそれぞれ債務を負うことになるため融資先の銀行としては各相続人に対して債務の弁済を請求しなければならなくなります。
そこで実務上は指定債務者となった相続人に他の相続人が承継した債務を債務引受してもらい、指定債務者となった相続人に全額を請求できるようにしておくことがあります。
そのため、債権の範囲の変更契約を締結する必要があります。
この指定債務者の合意の手続きを被相続人がお亡くなりになってから6カ月以内に行い、かつ、登記申請をしなければなりません。
具体的な登記手続きとしては
①相続による所有権移転登記
②相続による債務者変更登記
(相続債務は各相続人に当然に分割承継されるため相続人全員を債務者とする登記が必要となります。)
③指定債務者の合意の登記
④債務者及び債権の範囲の変更の登記
をする必要があります。
結果
今回のケースでは、Aさんが全て相続するということを協議していたため、指定債務者もAさん、Bさん及びCさんが承継した債務もAさんが引き受けるという形で融資先の銀行とも話がまとまったのでスムーズに手続きが進みました。
ポイント
相続が発生した場合、プラスの財産を引き継ぐことに目が行ってしまいがちですが、不動産に銀行の担保権がついている場合には銀行への連絡も必要となります。
担保権が根抵当権の場合、その根抵当権によって相続人や銀行が継続して取引を考えることもあるため、引き継ぐ手続きをする必要があります。
根抵当権の場合は放っておくと元本が確定し、その根抵当権による取引の継続をすることができず、新たに契約をする必要が出てくることもあるため注意が必要です。
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司法書士法人クオーレではどのように解決してくれるのですか?
相続人の中から相続開始後に債務を負担する者(指定債務者)を定めます。
この指定債務者の合意の手続きを被相続人がお亡くなりになってから6カ月以内に行い、かつ、登記申請をしなければならないので、気を付けましょう。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 220,000円(税込) |
2,000万円以下 | 242,000円(税込) |
2,000万円以上4,000万円未満 | 242,000円~495,000円(税込) |
4,000万円以上6,000万円未満 | 495,000円~803,000円(税込) |
6,000万円以上8,000万円未満 | 803,000円~979,000円(税込) |
8,000万円以上1億円未満 | 979,000円~1,105,500円(税込) |
1億円以上1.2億円未満 | 1,105,500円~1,287,000円(税込) |
1.2億円以上 | 1,287,000円~(税込) |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 報酬額 |
---|---|---|
500万円以下 | 275,000円(税込) | 220,000円(税込) |
2,000万円以下 | 275,000円(税込) | 242,000円(税込) |
2,000万円以上4,000万円未満 | 264,000円~528,000円(税込) |
242,000円~495,000円(税込) |
4,000万円以上6,000万円未満 | 528,000円~660,000円(税込) |
495,000円~803,000円(税込) |
6,000万円以上8,000万円未満 | 660,000円~990,000円(税込) |
803,000円~979,000円(税込) |
8,000万円以上1億円未満 | 990,000円~1,100,000円(税込) |
979,000円~1,105,500円(税込) |
1億円以上1.2億円未満 | 1,100,000円~1,364,000円(税込) |
1,105,500円~1,287,000円(税込) |
1.2億円以上 | 1,364,000円~(税込) |
1,287,000円~(税込) |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。