相続人の一人が行方不明で不在者財産管理人を選任したケース
状況
ご両親が亡くなり兄弟間で遺産を分けようとしたのですが、次男が行方不明で連絡が取れず、遺産分割がなかなか思うように進まない状況の中でご相談にご来所されました。
提案
遺産分割をしようにも当事者であるご兄弟がそろっていないことにはできません。
今回のケースは20年以上音信不通であったことから、戸籍や住民票の調査などを行ったうえで、不在者財産管理人を選任し、裁判所の許可を得て遺産分割協議を行うことをご提案しました。
結果
不在者財産管理人が選任され、裁判所の許可も得られたことから遺産分割協議が行われました。
そして、無事遺産分割も行われることとなりました。ただ、その後の調査でも次男の行方がわからなかったため、失踪宣告の申し立てをし、最終的に長男がすべて相続することになりました。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。