遺言の記載の仕方を工夫したケース
状況
Aさんは、財産を奥さんであるXさんに残したいが、どちらが先に亡くなるかわからないのでどのような遺言を残せばよいのかわからないという状況でした。
先にXさんが亡くなった場合書き直さなければならないのかがわからないとのことです。
提案
遺言は、場合分けをして予備的なものを定めることもできます。
「XがAより先に亡くなった場合、〇〇(息子等)に相続させる」といった文言を入れることにより、仮にAさんよりXさんが先に亡くなった場合でも書き直す必要はなくなります。
結果
Aさんは安心できたと喜んでおられました。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。