不動産の名義変更(相続登記)を放置していた解決事例
状況
10年前にお父様がお亡くなりになったのですが、「不動産の名義変更は義務じゃないから、費用ももったいないし、そのままにしておいた方がいい!」と知り合いの方に言われたので、そのままにしておいたとのこと。
言われたとおり相続登記を放置している間に、今度は妹様がお亡くなりましたが、それでも名義変更はせずにそのままにしておいたとのこと。
そんな状況の中で、本当に放置したままでよいのか急に不安になって事務所にご相談頂いたとのこと。
提案
今回のケースでは、お父様が亡くなった時点での相続人は、奥様・長男様・長女様でしたが、相続人間で遺産分割の話し合いをしない間に、長女様も亡くなっています。長女様は生前離婚をされており、お子様が2人いらっしゃいましたので、その2人が長女様の相続人の立場を引き継ぐことになります。
その結果、お父様の相続について、遺産分割の話し合いは奥様、長男様と長女様のお子様2名となります。
長女様のお子様は元ご主人のもとで暮らしていて、奥様・長男様と元ご主人は犬猿の仲であったことから、連絡も取ることが困難な状況でした。
しかしながら、不動産の名義変更をするためには、相続人全員の遺産分割協議が必要になります。そこで、相続人間の話し合いが開始される状況を作ることから始めるため、相続手続き丸ごとパックをご提案させて頂きました。
弊所にご依頼をいただくことにより、相続人の中に住所がわかならない方がいる場合であっても、住所地を調査することができます。
結果
長女様の元夫、お子様に相続手続ご協力のお願いをし、連絡がとれる状況にはなったのですが、法定相続分に相当する金銭を支払ってもらえなければ、協力できないとのことでした。
長男様一家はその不動産にお住まいで手放すことも困難であったことから、法定相続分に相当する金銭を用立てることで、相続手続きを進めることになりました。
今回のケースは、お父様がお亡くなりになった時点で、単なる知り合いではなく、専門家にご相談いただければ、奥様・長男様にとって、もっと負担の少ない手続きを進めることのできた可能性の高い事案です。
相続登記に手続き期限はありませんが、相続手続きを放置している間に、相続関係が変わってしまい、円満な話し合いができなくなってしまう事例が多発しております。
相続登記は、国や役所から手続の案内が来るわけでもなく、自ら行動を起こして、専門家に依頼するなり、手続きをする必要があります。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。