存在を知らなかった兄弟が相続人に含まれていたケース
- 公開日:2019/06/07
- 最終更新日:2019/11/02
状況
ご依頼者様のお母様が亡くなり、お父様名義のままになっていた不動産の名義変更及びお母様名義の預貯金の相続手続きをご依頼者様ご自身で進めようと戸籍を収集していたところ、お母様がお父様とご結婚される前に一度結婚されていて子供がいることが判明し、それ以上戸籍の収集もできないし、連絡の取りようもないので、どうすればいいかとお困りになってご相談に見えました。
司法書士の提案&手伝い
ご自身で相続手続きをしようと戸籍を集める場合、今回のケースのように、ご自身では取得できない戸籍が出てくる場合があります。
司法書士にご依頼いただいた場合、職権で戸籍の収集をすることができるため、存在を知らなかったほかの相続人がいた場合でも戸籍の収集をすることができます。(ただし、やみくもにどんな戸籍でも取得できるわけではなく遺産整理や登記手続きをご依頼いただいた上、その手続きに必要な場合に必要な範囲のみ取得できます。)
今回のケースでは、お父様名義の不動産の名義変更とお母様の預貯金の相続手続きをご依頼いただき、存在を知らなかった相続人の方の戸籍を収集したうえで弊所から連絡を取り、事情を説明し、相続手続きへのご協力をお願いし、相続手続きを進めるお手伝いをいたしました。
結果
先方も最初は戸惑っておられましたが、必要書類へのご署名ご捺印などに快くご協力いただき、滞りなく手続きを進めることができました。
ご依頼者様には自分ではどうしようもないこともあるけど、専門家に依頼すればこんなにすんなりうまくいくものなのだと感謝していただけました。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































