遠隔地の相続手続き | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
●実家が遠くて手続きのためだけに行くことができない…
●親や親族が亡くなったことで空き家となった家屋を売却しようと考えている…
●平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きのために時間が取れない…
●相続した不動産を売却したいがどこに相談したらいいか分からない…
●遠方に不動産を保有しているので、売却したいがなかなか行くことができない…
●他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい…
相続財産の名義変更は早いうちに対応しましょう!
「今、住んでいる場所が実家から遠く、わざわざ手続きのために行くのは時間もない」
という方におすすめの相続手続きサポートを当事務所が対応します。
実家から離れて暮らしていると、相続の手続きで何度も帰省しなければならないと思っていませんか?
地元を離れて都市部で暮らしていても親族が亡くなられた場合、不動産や預金などの相続に関するさまざまな手続きを行なう必要があります。
しかし、お仕事や家事・育児などで忙しく、相続の手続きのために何度も帰省することは難しいのではないでしょうか?
そんなあなたのために、当事務所では、不動産、預貯金、株式などの相続手続きをすべて代行しております。
相談はオンラインで対応致しますので、わざわざ帰省しなくとも相談が可能です。
地元から離れて暮らしていて、お時間の取れない方はぜひ、当事務所にお任せください。
当事務所が相続の相談で選ばれる理由
相続手続きの無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、家族信託など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 200,000円(税込220,000円) |
500万円以上2,000万円未満 | 220,000円(税込242,000円) |
2,000万円以上2,500万円未満 | 300,000円(税込330,000円) |
2,500万円以上3,500万円未満 | 400,000円(税込440,000円) |
3,500万円以上4,500万円未満 | 450,000円(税込495,000円) |
4,500万円以上5,500万円未満 | 510,000円(税込561,000円) |
5,500万円以上6,500万円未満 | 570,000円(税込627,000円) |
6,500万円以上7,500万円未満 | 630,000円(税込693,000円) |
7,500万円以上8,500万円未満 | 690,000円(税込759,000円) |
8,500万円以上 | 690,000円(税込759,000円)~ |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円(税込3.3万円)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円(税込5.5万円)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(預貯金の口座数、不動産の数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円(税込11万円)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円(税込11万円)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円(税込5.5万円)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円(税込5.5万円)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円(税込5.5万円)加算させていただきます。
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
---|---|---|
500万円以下 | 275,000円(税込) | 200,000円(税込220,000円) |
2,000万円以下 | 275,000円(税込) | 220,000円(税込242,000円) |
2,000万円以上4,000万円未満 | 275,000円~528,000円(税込) |
220,000円~450,000円 (税込242,000円~495,000円) |
4,000万円以上6,000万円未満 | 528,000円~660,000円(税込) |
450,000円~730,000円 (税込495,000円~803,000円) |
6,000万円以上8,000万円未満 | 660,000円~990,000円(税込) |
730,000円~890,000円 (税込803,000円~979,000円) |
8,000万円以上1億円未満 | 990,000円~1,100,000円(税込) |
890,000円~1,005,000円 (税込979,000円~1,105,500円) |
1億円以上1.2億円未満 | 1,100,000円~1,364,000円(税込) |
1,005,000円~1,170,000円 (税込1,105,500円~1,287,000円) |
1.2億円以上 | 1,364,000円~(税込) |
1,170,000円~ (税込1,287,000円) |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
当事務所の相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)が安い理由について詳しくはこちら>>
必要な書類と手続の順番
それでは、預貯金の解約、名義変更をするためには、どんな書類や手続きが必要なのかを見ていきましょう。
預貯金・土地建物の名義変更の基礎知識
被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。(停止される取引は、引き出しや入金もできなくなります。)
そこで、各金融機関所定の払戻し請求書などに相続人全員の署名・捺印を求められます。
預貯金の相続について公正証書遺言(自筆遺言の場合は事前に検認が必要です。)がある場合には、そのまま金融機関に持って行きます。
逆に遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持っていき、名義変更の手続きを行う必要があります。
ちなみに、取り急ぎのお金が必要だからと言って、故人の口座から勝手に預貯金を引き出すことは、基本的にはスムーズな相続の妨げになるのでしてはいけません。
必要書類
1.各金融機関所定の払戻し請求書など(相続人全員の署名・捺印が必要になります。)
2.亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)
3.相続人全員の戸籍謄本
4.相続人全員の印鑑証明書
5.遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
6.預貯金通帳、キャッシュカード、届出印など
※すでに遺産分割協議が成立している場合は遺産分割協議書
※遺言がある場合は、遺言が必要です。(自筆遺言の場合は検認が必要です。)
※各金融機関により、上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。
ここで、重要なのは
①被相続人の出生から死亡までの戸籍と、②相続人全員の戸籍が必要だということです。
必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。
出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。
よって、平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。
更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。
出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、上記のように必要な戸籍をすべて取得しなくてはいけないということですので、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。
被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要がございます。
また、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。
最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方がほとんどです。
相続による預貯金の名義変更の流れ
もし自分で預貯金の名義変更をする場合は、以下のような手続きが必要です。
銀行に相続発生の届出 口座の凍結
銀行に相続があったことをつげ、相続手続き届出用紙を受取る(口座はこの時点で凍結されて引き出しができなくなります。)
戸籍などの必要書類の収集
故人の出生から死亡までの全ての戸籍などの必要書類を集める
-
相続人の確定
全ての戸籍を調査して相続人を確定する
相続財産の確定
貯金通帳や残高証明などを調査して相続財産を確定する
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相続人全員による遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)
相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成して、全員の署名、実印での押印をする
金融機関所定の相続手続依頼書を記入
各銀行所定の用紙に必要事項を記入し相続人の戸籍や印鑑証明などとともに提出する。銀行によって必要書類やその有効期限、各手続きが異なりますので事前に確認する
払い戻し
現金または振込みなどの方法で、相続人へ払い戻しがされる
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。