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【相続】代償分割と換価分割の違いは?相続時のメリット・デメリットを司法書士が解説|相続の窓口

遺産分割について話し合う家族

共有不動産の代表的な2つの分割方法「換価分割」と「代償分割」

共有名義の不動産を分割するには、主に以下の2つの方法があります。

  1. 換価分割: 不動産を売却し、その代金を相続人間で分ける方法。

  2. 代償分割: 相続人の一人が不動産を相続する代わりに、他の相続人へお金(代償金)を支払う方法。

どちらの方法が最適かは、ご家庭の状況や不動産の価値によって異なります。それぞれのメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。

換価分割とは?メリットとデメリットを解説

換価分割は、不動産を第三者に売却して現金化し、その現金を相続分に応じて分配する方法です。

【換価分割の流れ】

STEP1:相続人全員で合意

遺産分割協議書を作成し、全員が売却に同意します。

STEP2:不動産を売却

不動産会社を通じて買主を探し、売買契約を締結します。

STEP3:売却代金を分割

売却で得た現金を、遺産分割協議の内容に従って分配します。

換価分割の3つのメリット

不動産の価値を下げずに売却が可能

無理に土地を分筆(分割)すると、土地の形が悪くなったり、接道義務を満たさなくなったりして、全体の価値が大きく下がってしまうことがあります。

換価分割であれば、不動産を最も価値の高い状態で売却し、1円単位で公平に分割することが可能です

相続税の納税資金を確保できる

遺産相続では、不動産や有価証券など、すぐには現金化できない資産も課税対象となります。しかし、相続税は原則として現金で一括納付しなければなりません。「不動産は相続したものの、納税のためのお金が足りない」という事態は避けたいものです。
換価分割で不動産を現金化すれば、その代金から納税資金を確保でき、安心して手続きを進められます。

相続人間の公平感を保ちやすい

「長男だから多く」「家業を継がないから少なく」といった感情的な対立ではなく、
法律で定められた相続分通りにきっちり分けたい」という場合に、現金での分割は最もシンプルで分かりやすい解決策です。
後のトラブルを防ぐ意味でも大きなメリットと言えます。

換価分割の注意点

① 譲渡所得税が発生する場合がある

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税」と「住民税」が課税されます。

取得したときの価格が分からない場合や、長期間保有していた土地などは、思いがけず税額が高くなる可能性もあります。

② 売却までに時間がかかることがある

不動産の売却は、買い手が見つかるまで数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。

相続税の申告・納付期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。この期限内に売却が完了しない可能性も考慮し、計画的に進める必要があります。

遺産分割協議書(換価分割)のサンプル

換価分割を行うことを相続人全員で合意したら、その内容を「遺産分割協議書」という書面に必ず残しましょう。

どの不動産を、どのような方法で売却し、得られた代金をどのような割合で分配するのかを明記します。この協議書は、後のトラブルを防ぐだけでなく、不動産の売却手続き(所有権移転登記)や税金の申告においても必要となる重要な書類です。

代償分割とは?メリットとデメリットを解説

遺産の現物を1人(または数人)が相続し、相続した者が他の相続人に対して相続分相当を現金で支払うという方法です。 

代償分割のメリット

思い出の詰まった実家相続財産などを残せる

換価分割と違い、不動産を売却する必要がありません。「親が残してくれた実家にこれからも住み続けたい」「事業で使っている土地や店舗を手放したくない」といった、特定の相続人に強い希望がある場合に最適な方法です。

 相続人間の公平を保ちながら円満に解決できる

不動産を取得する人と、その分現金を受け取る人に分かれるため、結果的に相続人間の公平を保つことができます。不動産の売却を巡って意見が対立したり、共有名義のままにして将来の不安を残したりすることを防げます。

代償分割の注意点

① 不動産を取得する人に十分な資力が必要

代償分割の最大の課題は、不動産を取得する相続人が、他の相続人に支払うための代償金を準備しなければならない点です。
不動産の価値が高額であるほど、支払う代償金も高額になります。自己資金が不足している場合は、代償金の支払いが困難になる可能性があります。

②代償金の不払いリスクと不動産の評価額を巡るトラブル

代償金の支払いが一括ではなく分割払いになった場合、途中で支払いが滞ってしまうリスクがあります。また、代償金の額を算出する基礎となる「不動産の評価額」をいくらに設定するかで、相続人間の意見が対立することも少なくありません。
公平な第三者である不動産鑑定士に評価を依頼することも有効な手段です。

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    この記事を担当した司法書士

    司法書士法人クオーレ

    代表

    鈴田 祐三

    保有資格

    司法書士・行政書士・宅地建物取引士

    専門分野

    相続・遺言・生前対策・不動産売買

    経歴

    立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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