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【相続放棄・限定承認】手続きの流れと必要書類を司法書士が詳しく解説 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

「もしかして、亡くなった親族の借金を私が払うことになるの?」

「相続放棄と限定承認、どちらを選べばいいんだろう?」

このような不安や疑問をお持ちではないでしょうか。

相続は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。そのため、相続財産の内容によっては、相続放棄や限定承認を検討する必要が出てきます。

しかし、相続手続きは複雑で、期限もあるため、専門家のサポートが不可欠です。

本記事では、相続放棄と限定承認について、相続の専門家である司法書士が以下の内容を分かりやすく解説します。

相続放棄・限定承認とは?

相続放棄と限定承認は、いずれも相続人が相続財産を引き継がないための手続きですが、その内容には大きな違いがあります。

相続放棄

相続放棄とは、一切の相続財産(プラス・マイナス問わず)を放棄し、最初から相続人ではなかったものとみなされる手続きです。

メリット
  • 借金などのマイナスの財産を引き継がずに済む
  • 他の相続人と遺産分割協議をする必要がない
デメリット
  • 預貯金や不動産などのプラスの財産も一切引き継げない
  • 原則として、撤回できない

限定承認

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐ手続きです。

メリット
  • プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合に、その差額を相続できる
  • 相続財産の全容が不明な場合に、慎重に判断できる
デメリット
  • 手続きが複雑で、相続人全員の合意が必要
  • 相続放棄に比べて、費用と時間がかかる

相続放棄と限定承認、どちらを選ぶべき?

どちらの手続きを選ぶべきかは、相続財産の状況によって異なります。

  • 明らかにマイナスの財産が多い場合:相続放棄
  • プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合:限定承認

相続人の資産と負債がどのくらいあるかわからない場合は、必ずしも相続放棄が最適の方法だとは限りません。

「相続の窓口」では、相続放棄するか限定承認にするか等、相続に関するアドバイスもさせていただいております。

相続放棄の期限と注意点

相続人が相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にしなければならないと定められています。この期限を過ぎると、借金やほかの財産も引き継ぐ「単純承認」という扱いになってしまうため、注意が必要です。

事情によっては、3カ月以内に手続きが行えないこともあるため、期限経過後の相続放棄が認められるケースもあります。

不安な方は無料相談をお受けしますのでまずはお電話ください。

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相続放棄・限定承認の手続きの流れ

相続放棄・限定承認の手続きは、以下の流れで進みます。

1.相続の開始

相続は、被相続人の死亡によって開始します。死亡の事実を知ったら、まずは相続人の範囲と相続財産の状況を確認しましょう。

2.相続放棄・限定承認に関する書類収集・作成

相続放棄・限定承認に必要な書類を収集・作成します。必要な書類は、相続人の状況によって異なります。

3.家庭裁判所への申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄・限定承認の申述を行います。

4.相続放棄申述受理通知書・限定承認受理の通知の受領

家庭裁判所での審査後、相続放棄申述受理通知書または限定承認受理の通知が送付されます。

5.相続放棄・限定承認の手続き完了

相続放棄申述受理通知書を受け取れば相続放棄の手続きは完了です。限定承認の場合は、相続財産の精算手続きを行います。

相続放棄・限定承認の必要書類

相続放棄・限定承認に必要な主な書類は、以下のとおりです。

相続放棄

・相続放棄申述書

・被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)

・被相続人の住民票除票

・申述人の戸籍謄本

限定承認

・限定承認申述書

・相続財産目録

・被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)

・被相続人の住民票除票

・相続人全員の戸籍謄本

上記は一般的なケースであり、相続人の状況によっては、他の書類が必要になる場合もあります。

司法書士に依頼するメリット

相続放棄・限定承認の手続きは、複雑で専門的な知識が必要です。司法書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

・手続きをスムーズに進められる

・書類作成の負担を軽減できる

・専門的なアドバイスを受けられる

・期限内に手続きを完了できる

・ワンストップで相続手続きを進行できる

特に、限定承認は手続きが煩雑なため、専門家のサポートが不可欠です。

相続放棄を司法書士に依頼することで、相続放棄や限定承認の手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。

また、相続に強い司法書士であれば、相続財産に不動産が含まれていた場合の名義変更の登記も併せて依頼可能です。

仕事や家事で忙しくなかなか手続きを進める時間がない方にとって面倒な手続きを一括して進められるため、メリットが大きいといえるでしょう。

相続の窓口では、相続手続きに関する無料相談を受け付けており、サポート費用のご説明もさせていただきます。

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5. まとめ

相続放棄・限定承認は、マイナスの財産を引き継がないための有効な手段です。しかしながら、相続手続きは複雑で、期限もあるため、専門家のサポートが不可欠です。

「相続の窓口」では、相続放棄・限定承認だけでなく、相続全般に関する相談を承っております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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    この記事を担当した司法書士

    司法書士法人クオーレ

    代表

    鈴田 祐三

    保有資格

    司法書士・行政書士・宅地建物取引士

    専門分野

    相続・遺言・生前対策・不動産売買

    経歴

    立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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