相続における換価分割と代償分割 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
相続が発生したとき、所有している土地や建物のような不動産が含まれている場合
不動産は相続人の全員で共有している場合、相続する際にトラブルの原因になりやすいものです。
共有名義で不動産を所有をしていると不動産を自由に売却することができず、相続発生時にはもめる原因になる可能性があります。
換価分割
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラに分けてしまうと価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
他にも、相続財産の中に相続人の全員が取得を希望しない財産があるときに、有効な手段として使われます。
例えば誰も住む予定の無い土地家屋を相続したようなケースです。
換価分割のメリット
① 不動産の価値を下げずに売却が可能
遺産分割する際に不動産を分けたり、共有名義にすると不動産の価値が下がることもあり、他の相続人の同意がないと売却を進めることができません。
② 相続税を支払いの資金として活用することが可能
遺産には現金・不動産・有価証券など様々な種類があります。しかし相続税は基本的に現金で納付するため、相続したはいいものの、相続税を納付できないということがあります。
換価分割することで遺産をすべて現金化するため、相続税として収めるための現金を確保することができます。
③ 遺産分割の調整が可能
不動産の売却して換金した現金を相続人間で配分することで、相続分の調整をすることができます。
換価分割の注意点
① 譲渡所得税が発生する
不動産などの売却すると、利益が発生しますので利益額に応じて「譲渡所得税」が課されます。
換価分割は、相続不動産を売却し、その売却益を共同相続人間で分配するので、その不動産の売却代金は譲渡所得税の対象となります。
② 売却までに時間がかかることがある
不動産を売却したいからといって不動産を売却するには時間がかかることもあります。相続税の納付期限までに不動産を売却できるかなども含めてスムーズに進めていく必要があります。
遺産分割協議書(換価分割)のサンプル
代償分割
遺産の現物を1人(または数人)が相続し、相続した者が他の相続人に対して相続分相当を現金で支払うという方法です。
代償分割のメリット
①相続財産(不動産など)を残すことが可能
換価分割とは異なり相続財産を売却したりして現金化する必要がありません。そのため、実家を残したい場合や、自分が住んでいる住居を手放したくない続人がいる場合に活用されます。
② 共有相続人間で揉めずに済む
相続人間の公平を維持しながら遺産分割を行うことができ、不動産の売却などで意見が対立することを防ぐことができます。
代償分割の注意点
① 金銭以外で代償を支払いをすると譲渡取得税の対象となる
他の相続人に対する代償金の支払いを金銭で行った場合、譲渡所得税の問題はありません。
②代償金の不払いリスク
代償金の支払いは相続人の財産から現金で支払う必要があり、相続人にとって負担になることもあります。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。