海外に在住している相続人がいるケース
状況
Aさんには、長男のBと次男のCがいましたが、先日、亡くなってしまいました。
Bさんが不動産を相続し、Cさんは預貯金を相続することにしました。
Bさんは相続後、売却を検討しています。Cさんはアメリカに居住しています。
司法書士の提案&お手伝い
故人のA名義のままでは不動産の売却はできないため、相続人B名義に相続登記をする必要があります。
B名義に相続登記や預貯金の解約手続きをするためには、原則として、Cの実印の押印および印鑑証明書の提出が必要となりますが、
アメリカに印鑑証明書の制度はありません。
そこで、Cさんに現地の日本領事館へ行っていただき、係官の面前で遺産分割協議書へ署名をし、在留証明書や署名(サイン)証明書を取得して頂く手続きをしてご提案させていただきました。
結果
無事Bさん名義に相続登記を行い、預貯金の解約もスムーズに行うことができました。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。